『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.108

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制度を信親する[屬民を得す、, の寫書を、此書翰と共に送る、又千八百四十八年八月廿五日の評議にて、先王命令の寫, リク教といへ共、其教又ハ他教の教師、若くハ教徒の彼賢明政堂の政務法律に加入する, を免さす、, カトリク教師并其教徒ハ、君主の最大且最好友の一たる法蘭西帝陛下の貴人對面にて、, 其制度を守る、又王、羅馬カトリク寺堂の教諭を信從せし所の者よりハ、多く其權威并, プリンス使節尊下に、其尊敬を表する榮を得しと聞けり、又法蘭西帝は、自己羅馬カト, 書を添ゆ、是れ外に在勤する其ヂプロマチク并コンシユル方ヱゼントえ、王の嚴命なり, ワルト・ハ・ウート善人の世話によりて、布明傳信等に就くへき尊下の許容を乞ふ、大, 尊下、此王國の傳記を承知せん爲の尋問を、下名了解し、ゼルヰス君著述傳記の第三版, と、尊下知るべし、殿下、彼を遣す所の外國政府の權威并制度を守らせる爲なり、, 此王國并君主の政府に關係せる諸別事に付てハ、合衆國蒸氣軍艦ポウハタン, 君殿下并殿下のプリンス使節に、諸帝王并國人の大, 上帝の至惠安全を拜祈す、下名、尊敬恭禮を尊下に表する爲、此別期を得る高榮を知る、, の教師リ, 名, 船, 記及ビ外交, 與ヘシ先王, 布哇國歴代, 贈ル, 命令ノ寫ヲ, 官領事官ニ, ヲ尊敬シ制, 教徒ハ國王, 度ヲ守ル, 布哇ノ羅馬, 萬延元年二月(四九), 一〇八

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  • 記及ビ外交
  • 與ヘシ先王
  • 布哇國歴代
  • 贈ル
  • 命令ノ寫ヲ
  • 官領事官ニ
  • ヲ尊敬シ制
  • 教徒ハ國王
  • 度ヲ守ル
  • 布哇ノ羅馬

  • 萬延元年二月(四九)

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  • 一〇八

注記 (29)

  • 1704,681,54,707制度を信親する[屬民を得す、
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  • 1351,686,56,2238リク教といへ共、其教又ハ他教の教師、若くハ教徒の彼賢明政堂の政務法律に加入する
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