Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
制度を信親する[屬民を得す、, の寫書を、此書翰と共に送る、又千八百四十八年八月廿五日の評議にて、先王命令の寫, リク教といへ共、其教又ハ他教の教師、若くハ教徒の彼賢明政堂の政務法律に加入する, を免さす、, カトリク教師并其教徒ハ、君主の最大且最好友の一たる法蘭西帝陛下の貴人對面にて、, 其制度を守る、又王、羅馬カトリク寺堂の教諭を信從せし所の者よりハ、多く其權威并, プリンス使節尊下に、其尊敬を表する榮を得しと聞けり、又法蘭西帝は、自己羅馬カト, 書を添ゆ、是れ外に在勤する其ヂプロマチク并コンシユル方ヱゼントえ、王の嚴命なり, ワルト・ハ・ウート善人の世話によりて、布明傳信等に就くへき尊下の許容を乞ふ、大, 尊下、此王國の傳記を承知せん爲の尋問を、下名了解し、ゼルヰス君著述傳記の第三版, と、尊下知るべし、殿下、彼を遣す所の外國政府の權威并制度を守らせる爲なり、, 此王國并君主の政府に關係せる諸別事に付てハ、合衆國蒸氣軍艦ポウハタン, 君殿下并殿下のプリンス使節に、諸帝王并國人の大, 上帝の至惠安全を拜祈す、下名、尊敬恭禮を尊下に表する爲、此別期を得る高榮を知る、, の教師リ, 名, 船, 記及ビ外交, 與ヘシ先王, 布哇國歴代, 贈ル, 命令ノ寫ヲ, 官領事官ニ, ヲ尊敬シ制, 教徒ハ國王, 度ヲ守ル, 布哇ノ羅馬, 萬延元年二月(四九), 一〇八
割注
- 名
- 船
頭注
- 記及ビ外交
- 與ヘシ先王
- 布哇國歴代
- 贈ル
- 命令ノ寫ヲ
- 官領事官ニ
- ヲ尊敬シ制
- 教徒ハ國王
- 度ヲ守ル
- 布哇ノ羅馬
柱
- 萬延元年二月(四九)
ノンブル
- 一〇八
注記 (29)
- 1704,681,54,707制度を信親する[屬民を得す、
- 999,683,57,2245の寫書を、此書翰と共に送る、又千八百四十八年八月廿五日の評議にて、先王命令の寫
- 1351,686,56,2238リク教といへ共、其教又ハ他教の教師、若くハ教徒の彼賢明政堂の政務法律に加入する
- 1236,683,54,241を免さす、
- 1585,688,57,2206カトリク教師并其教徒ハ、君主の最大且最好友の一たる法蘭西帝陛下の貴人對面にて、
- 1816,678,60,2252其制度を守る、又王、羅馬カトリク寺堂の教諭を信從せし所の者よりハ、多く其權威并
- 1468,687,57,2231プリンス使節尊下に、其尊敬を表する榮を得しと聞けり、又法蘭西帝は、自己羅馬カト
- 882,679,57,2244書を添ゆ、是れ外に在勤する其ヂプロマチク并コンシユル方ヱゼントえ、王の嚴命なり
- 529,688,58,2236ワルト・ハ・ウート善人の世話によりて、布明傳信等に就くへき尊下の許容を乞ふ、大
- 1116,675,56,2251尊下、此王國の傳記を承知せん爲の尋問を、下名了解し、ゼルヰス君著述傳記の第三版
- 765,687,56,2083と、尊下知るべし、殿下、彼を遣す所の外國政府の權威并制度を守らせる爲なり、
- 647,676,57,1957此王國并君主の政府に關係せる諸別事に付てハ、合衆國蒸氣軍艦ポウハタン
- 413,679,56,1316君殿下并殿下のプリンス使節に、諸帝王并國人の大
- 297,681,58,2236上帝の至惠安全を拜祈す、下名、尊敬恭禮を尊下に表する爲、此別期を得る高榮を知る、
- 648,2707,54,211の教師リ
- 634,2649,40,38名
- 682,2651,38,39船
- 1087,312,41,210記及ビ外交
- 1000,311,43,209與ヘシ先王
- 1131,308,42,214布哇國歴代
- 913,308,37,77贈ル
- 956,308,44,208命令ノ寫ヲ
- 1045,312,37,200官領事官ニ
- 1746,316,38,210ヲ尊敬シ制
- 1787,313,43,210教徒ハ國王
- 1701,311,41,166度ヲ守ル
- 1833,311,40,216布哇ノ羅馬
- 1935,795,44,623萬延元年二月(四九)
- 1935,2471,45,112一〇八







