『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.430

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

いへる、我等の主基督の教にも背けり、彼地に於て、司教及び宣教師を失ひ, たらば、之を〓補するは、教會の光榮たり、又神の爲めに、實を結ぶべき種子, りに政宗の希望を滿足せしむる爲め、二人の宣教師を伴ふことを許した, の際なれば、其鎭定を待ちて、處置をなすべしと云ふにありしが、是は大な, り、曩に法王及びイスパニヤ國王の命令の實行を中止したる理由は、迫害, 諾すべきことを申出せり、長官は政宗と親交を結び、その助によりて、フィ, ならず、又善き牧者は、その羊の爲めに己を捨て、傭はれたるものは遁ると, リピン諸島の陛下の臣民が、先頃戰爭に於て、大に破りし由なるオランダ, りて、司令官及び士官を奪ひ、又砲撃を受くるに及びて、城を破壤するに異, 人を全く滅さんと欲し、喜びてその申出を容れたり、予はイスパニヤより、, 最も必要なる時ならずや、此の如き處置は、敵が軍隊を最も苦むる時に當, 宣教師を伴ひ來らざりしが、當地の宗務總取締は、法王及びイスパニヤ國, る誤なり、狼が羊を追ひ、之を苦しむる時は、牧者その他の勞働者が、羊群に, 王の許可により、宣教師を彼の地に送る命令を閣下が發せらるゝまで、假, となることにあらずや、若し戰爭に於て、司令官及び多くの將官死せば、そ, 及ビおら, ノ宣教師, すばにや, んだ, めきしこ, 政宗對い, ヨリ二人, ヲ日本ニ, 伴フ, 慶長十八年九月十五日, 四三〇

頭注

  • 及ビおら
  • ノ宣教師
  • すばにや
  • んだ
  • めきしこ
  • 政宗對い
  • ヨリ二人
  • ヲ日本ニ
  • 伴フ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四三〇

注記 (26)

  • 400,665,63,2205いへる、我等の主基督の教にも背けり、彼地に於て、司教及び宣教師を失ひ
  • 285,664,65,2204たらば、之を〓補するは、教會の光榮たり、又神の爲めに、實を結ぶべき種子
  • 1210,651,66,2211りに政宗の希望を滿足せしむる爲め、二人の宣教師を伴ふことを許した
  • 979,659,65,2205の際なれば、其鎭定を待ちて、處置をなすべしと云ふにありしが、是は大な
  • 1096,652,66,2213り、曩に法王及びイスパニヤ國王の命令の實行を中止したる理由は、迫害
  • 1795,648,61,2197諾すべきことを申出せり、長官は政宗と親交を結び、その助によりて、フィ
  • 517,659,60,2217ならず、又善き牧者は、その羊の爲めに己を捨て、傭はれたるものは遁ると
  • 1680,656,59,2193リピン諸島の陛下の臣民が、先頃戰爭に於て、大に破りし由なるオランダ
  • 633,657,63,2210りて、司令官及び士官を奪ひ、又砲撃を受くるに及びて、城を破壤するに異
  • 1563,650,64,2223人を全く滅さんと欲し、喜びてその申出を容れたり、予はイスパニヤより、
  • 747,654,66,2211最も必要なる時ならずや、此の如き處置は、敵が軍隊を最も苦むる時に當
  • 1445,644,64,2219宣教師を伴ひ來らざりしが、當地の宗務總取締は、法王及びイスパニヤ國
  • 864,656,65,2203る誤なり、狼が羊を追ひ、之を苦しむる時は、牧者その他の勞働者が、羊群に
  • 1329,649,65,2216王の許可により、宣教師を彼の地に送る命令を閣下が發せらるゝまで、假
  • 169,670,64,2191となることにあらずや、若し戰爭に於て、司令官及び多くの將官死せば、そ
  • 1518,288,39,165及ビおら
  • 1166,295,43,163ノ宣教師
  • 1564,288,36,163すばにや
  • 1475,290,36,79んだ
  • 1257,291,35,162めきしこ
  • 1603,285,41,166政宗對い
  • 1215,296,35,160ヨリ二人
  • 1124,295,38,154ヲ日本ニ
  • 1080,285,40,79伴フ
  • 1909,716,43,422慶長十八年九月十五日
  • 1918,2452,39,116四三〇

類似アイテム