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隊を供與する必要があろう。-八、二つの據點が然るべき自立性を得るまでのあいだは、, 會をもっておらず、明確に述べることはできないが、その費用は、對馬島のためのものより, 初期の構築において、同地を援助し支持するため、兩據點に、少なくとも艦船を一隻ずつ、, ルスキー伯爵の計畫を、一刻の猶豫なくかつ同時に、實行に移さるべしとの結論に達したと、, いは可能な限りその直後に、實行されなければならない。, 妨げることにはなるまい。アニワ灣の占據に關する詳細は、未だ直接その地形を知り得る機, 低く抑えて十分であろうと思われる。-七、占據の後は、二つの港の建設は、港灣管理, 言明せねばならない。同計畫は、比類なく重要な地點と看做すべき對馬島に關する指令を、, 隊の他に、第二十七艦隊から、三十から五十名の水兵、および必要な漕艇を裝備した港灣部, くとも今後一年間は、常に裝備補給をされなければならない。これは、占據と同時に、ある, 官の〓號を持つ、著名な海軍將校たちに委任されねばならない。各將校には、駐屯する守備, 東太平洋艦隊から派遣する。-九、兩據點は、完全に自立した存在になるために、少な, 大公殿下・元帥閣下四月二十二日、ノヴゴロド港(アフトモノフに託す), 増派, 占據後兩港, リ低カラン, 建設ヲ海軍, 將校二委ヌ, 兩港ノ兵站, 同灣占據ノ, 兩港二軍艦, 補給, 經費對馬コ, 宛書翰案, 同日付大公, 實行サルベ, ム伯ノ計書, 文久元年三月, 大公殿下・元帥閣下四月二十二日、ノヴゴロド港(アフトモノフに託す), 二二四
頭注
- 増派
- 占據後兩港
- リ低カラン
- 建設ヲ海軍
- 將校二委ヌ
- 兩港ノ兵站
- 同灣占據ノ
- 兩港二軍艦
- 補給
- 經費對馬コ
- 宛書翰案
- 同日付大公
- 實行サルベ
- ム伯ノ計書
柱
- 文久元年三月
- 大公殿下・元帥閣下四月二十二日、ノヴゴロド港(アフトモノフに託す)
ノンブル
- 二二四
注記 (30)
- 691,440,43,1686隊を供與する必要があろう。-八、二つの據點が然るべき自立性を得るまでのあいだは、
- 1055,439,43,1694會をもっておらず、明確に述べることはできないが、その費用は、對馬島のためのものより
- 599,442,44,1684初期の構築において、同地を援助し支持するため、兩據點に、少なくとも艦船を一隻ずつ、
- 1326,442,43,1706ルスキー伯爵の計畫を、一刻の猶豫なくかつ同時に、實行に移さるべしとの結論に達したと、
- 329,447,40,1041いは可能な限りその直後に、實行されなければならない。
- 1144,442,45,1693妨げることにはなるまい。アニワ灣の占據に關する詳細は、未だ直接その地形を知り得る機
- 962,438,46,1694低く抑えて十分であろうと思われる。-七、占據の後は、二つの港の建設は、港灣管理
- 1235,442,45,1688言明せねばならない。同計畫は、比類なく重要な地點と看做すべき對馬島に關する指令を、
- 780,439,45,1693隊の他に、第二十七艦隊から、三十から五十名の水兵、および必要な漕艇を裝備した港灣部
- 418,443,43,1689くとも今後一年間は、常に裝備補給をされなければならない。これは、占據と同時に、ある
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