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之度候、我國制度二るは、條約取結ひし國々之外、外國政府え文通およひ兼るにつき、其許, 懇篤之取扱を以て、右書取之實意を盡せし譯文をもつて、白耳義・瑞西之外宇内建國之各政, ヱキセルレンシー, 我國之事情に就て布告すへき書取壹通、此書翰のえ添其許まて申入る間、其段其政府え建白有, 府え夫々通達いたされんことを望めり、拜具謹言, ○「御書翰取扱日記」二ハ、「三月拾日上ル、右書付亞公使の之御書簡に取直し」、新規條約謝絶ヲ告グル, トウンセント・ハルリスえ, 、御書取とも相添、廻し出す」、右ハ「三月廿九日下ル、即日同心篠原連二郎ヲ以達す」トアリ, 久世大和守, 萬延二年西三月廿九日, 安藤對馬守, 亞米利加合衆國全權ミ二ストル, ○米公使ハリスヨリ本國國務省へ送致スル「老中書翰」及ビ「回章」ハ本卷第六五號參看ノ事, (米國往復書翰), 文久兀年三月, 日達ス, 書面譯文ヲ, ノ他ハ書信, 各國政府迄, 條約締結國, シ難キ故右, 發信サレタ, 書取同封ス, 國情布告ノ, 下渡サレ同, シ二十九日, 三〇一一
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- 日達ス
- 書面譯文ヲ
- ノ他ハ書信
- 各國政府迄
- 條約締結國
- シ難キ故右
- 發信サレタ
- 書取同封ス
- 國情布告ノ
- 下渡サレ同
- シ二十九日
ノンブル
- 三〇一一
注記 (27)
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