『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.452

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記・調印せる日本長官よりの免許状、兼て所持すといへとも、次の箇條に於てのみ外國人を, 神奈川に於て日本の取締方役人、條約を取結ひたる各國の臣民に對して施行すへき法則, 仕候処、同所奉行見込之趣私共評議仕、別册の下ケ札致し差上申候、依之此段中上候、以上, 英國ミ二ストルより神奈川表取締向并規則之儀二付差出候書類并別册とも御下ケ被成、一覽, 英國ミ二ストルより差出候書面神奈川奉行見込之趣の評議仕中上候書付, 水野筑後守, 〓捕るの權あるべし, 第一日本人より暴行を止むへしと告戒すれとも、聽かすして尚是を止めざる者, 酉六月十四日下ル、同心坂戸小八を以達す, 神奈川にて法度を保護するため命せられたる日本役人は、相當のコンシユ〓イル吏人の名, 臼捕へて當然なる箇條, 外國奉行, 酉四月, 文久元年三月, 下渡サル, 六月十四日, 外國人取締, 評議上申ス, 外國奉行等, 規則老中案, 四五一

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  • 下渡サル
  • 六月十四日
  • 外國人取締
  • 評議上申ス
  • 外國奉行等
  • 規則老中案

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  • 四五一

注記 (21)

  • 505,441,44,1697記・調印せる日本長官よりの免許状、兼て所持すといへとも、次の箇條に於てのみ外國人を
  • 687,523,43,1612神奈川に於て日本の取締方役人、條約を取結ひたる各國の臣民に對して施行すへき法則
  • 1050,443,45,1692仕候処、同所奉行見込之趣私共評議仕、別册の下ケ札致し差上申候、依之此段中上候、以上
  • 1141,442,44,1695英國ミ二ストルより神奈川表取締向并規則之儀二付差出候書類并別册とも御下ケ被成、一覽
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  • 1233,1679,42,373水野筑後守
  • 416,441,41,367〓捕るの權あるべし
  • 233,445,43,1482第一日本人より暴行を止むへしと告戒すれとも、聽かすして尚是を止めざる者
  • 785,442,31,583酉六月十四日下ル、同心坂戸小八を以達す
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  • 1519,1754,30,86四五一

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