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二塊石、一爲月石、一爲星石、葢以形名也、叩其故乃曰、福聚寺法雲和尚所命、法, けるは、今日は薩小倉渡海にて、吉田止宿せらる、余に對面なしたまはんよし, 夜明けて下關を發す、行こと數里にして、薩の士人某といへる人使を以て申, なれは、枉て吉田に止宿すへしとなり、餘り意外のことなれと、否みかたけれ, は、吉田に止まる、薩州侯は、三日の日小屋の瀬、四日小倉の御とまりにて、余に, 此餘數枚の貢紙を出し書を請〓、午前に及ひ船に上る、一時比下關に達す、旅, 亭の別屋は海上に臨む、江山の景画の如し、一酌を命す、これより先、船中にて, 酌のわす、夜に入りて散す、主人書を請〓、又數枚を書して與〓、, 筑前の船頭石井太右衞門大紅鬣魚二尾を贈る、これを宰し膾となし、又潮烹, を造る、薩州高木孫左衞門井上庄太郎の書を致す、小山三徑又來る、相共に酒, 雲即非和尚法嗣、而距今〓二百餘年、則其石之爲古物可知也、適主人請題詠, 其石、乃書其事以塞責、, 星殞於宋石也、左氏載之千歳之上、然未聞月殞爲石福塊、小倉宮崎善助園中有, 四日晴, 月星石記, 下關二宿, 吉田ニ宿, ス, 箕作西征紀行, 五〇
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- 下關二宿
- 吉田ニ宿
- ス
柱
- 箕作西征紀行
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- 五〇
注記 (20)
- 1649,639,66,2226二塊石、一爲月石、一爲星石、葢以形名也、叩其故乃曰、福聚寺法雲和尚所命、法
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