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せ其船かへりて人を殺し候類よ、あやまちより出來候事二西、故ありて殺し候とは同しか, 輩其愼なきゆへと相見へ候、然らは、すへて其罪なしともいふへからす、自今以後よ、此, 牛車・大八車・地車并荷物を附候馬引通候儀、往來之障り不罷成候樣前こも度こ相觸候処、, 頃日を猥n成り、馬車を引つゝけ、剩馬子・牛遣ひ共口をはなし追、往來之人をもよけ不, 申、我儘成躰二相聞不屆二候、然ル処、頃日も神田多町清左衞門召仕之車引共、幼年之者, らす候之付〓、只今迄を罪科こも行ははす候、然に、近來此等之類度こ及候事よ、下賤之, 車引六人不殘遠嶋二被行、主人を過料出させ候、自今車引・馬子共二往來我儘仕、怪我人, 重科之も行はれへき者也、, 等之類縱あやまちより出來候西人を殺し候とも、一切に流罪二行はれ、事之躰二より猶又, 等も於有之よ、其科之依輕重之急度可爲曲事候、此段町中え可觸知者也、, 乙怪我爲致候、畢竟愼無之故二、怪人死し候はゝ死罪之可被行候得共、死し不申候故、右, 車を引馬を追ひ重キものを持候者共、車を引かけ持候ものを取落し、又ま渡し船二人を乘, 享保元申年四月八日, 享保七寅年八月廿一日, 立商人并荷車日傘之部第五件(一七), 幼年ノ者負傷, 近來事故多シ, 死亡事故ハ處, 牛車等ノ通行, 以後ハ過失二, 享保七年ノ町, テモ流罪トス, スル事故アリ, 猥リ二ナル, 以後怪我人ア, 罰ナシ, 車引等ノ過失, ラバ嚴罰二處, 享保元年ノ町, 觸, ス, 觸, 立商人并荷車日傘之部第五件(一七), 八九
頭注
- 幼年ノ者負傷
- 近來事故多シ
- 死亡事故ハ處
- 牛車等ノ通行
- 以後ハ過失二
- 享保七年ノ町
- テモ流罪トス
- スル事故アリ
- 猥リ二ナル
- 以後怪我人ア
- 罰ナシ
- 車引等ノ過失
- ラバ嚴罰二處
- 享保元年ノ町
- 觸
- ス
柱
- 立商人并荷車日傘之部第五件(一七)
ノンブル
- 八九
注記 (34)
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