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五拾人・五拾疋に過へからす、此外の傳馬道は貳拾五人・貳拾五疋に限へし、, 但、江戸・京・大坂の外、道中におゐて人馬共に追通すへからさる事、, やとひ、たとひ風雨の節といふ共、荷物遲こなき樣に相とからふへき事、, 右之條こ可相守之、若於相背さ可爲曲事者也、, 一人馬之賃、御定之外増錢を取におゐては牢舍せしめ、其町の問屋・年奇は、過料として, 鳥目五貫文つゝ、人馬役之者は、家壹軒より百文つヽ出すへき事、, 一御傳馬駄賃の荷物は、其町の馬殘らす出すへし、若駄賃馬おほく入時は、在こ所こより, 往還の輩理不盡の儀を申かけ、又は、往還の者に對し非分の事あるへからさる事、, 一道中次人足・次馬の數、たとひ國持大名たりといふとも、其家中共に、東海道よ一日に, 一江戸よりの駄賃并人足賃錢, 定, 附, 正徳元年五月日, ノ高札文言, 享保三年十月, 手習師匠之部第一件(五), 一九五
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- ノ高札文言
- 享保三年十月
柱
- 手習師匠之部第一件(五)
ノンブル
- 一九五
注記 (17)
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