『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.244

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右條こ可相守之、若於相背さ可爲曲事者也、, 鳥目五貫文宛、人馬役の者は、家一軒より百文宛出すへき事、, 一御傳馬駄賃の荷物よ、其町の馬殘らす出すへし、若駄賃馬おほく入時は、在こ所こより, やとひ、たとひ風雨の節といふとも、荷物遲こなき樣に相さからふへき事、, 一人馬之賃、御定之外増錢を取におゐては牢舍せしめ、其町の問屋・年寄は、過料として, 往還の輩理不盡の儀申かけ、又ハ、往還の者に對し、非分の事あるへからさる事、, きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成者これあらは申出へし、御ほうひとして、, 正徳元年五月日, 附, 正徳兀年五月日奉行, 正徳元年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(九), 一二四四, 定

頭注

  • 正徳元年五月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(九)

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  • 一二四四

注記 (15)

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