『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.222

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一御朱印傳馬人足之數、御書付の外に多く出すへからさる事、, 戸・京・大坂の外、道中におゐて人馬ともに追通へからさる事、, 一道中次人足・次馬の數、たとひ國持大名たりといふとも、其家中共に、東海道よ一日に, 荷物は、貫目にしたかひて人數減すへし、此外いつれの荷物もこれに准すへし、, 五拾人・五拾疋に過へからす、此外之傳馬道と貳十五人・貳十五疋に限へし、但、江, 一御傳馬駄賃之荷物よ、其町の馬殘らす出すへし、若駄賃馬おほく入時は、在こ所こより, 但、人足壹人持重サ五貫目之積り、三拾貫目の荷物は六人して持へし、それより輕き, やとひ、たとひ風雨之節といふとも、荷物遲〳〵なき樣に相はからふへき事、, 山乘物壹丁次人足四人, 一人馬之賃、御定之外増錢を取るにおゐては牢舍せしめ、其町の問屋・年寄は、過料とし, 歩物の荷物壹人重サ五貫目, 乘物壹丁繼人足六人, 長持壹丁重サ三十貫目, て鳥目五貫文つゝ、人馬役之者よ、家壹軒より百文宛出すへき事、, 御傳馬并駄賃之荷物壹駄重サ四十貫目, 長持壹丁, 手習師匠之部第一件(七), 二二二

  • 手習師匠之部第一件(七)

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  • 二二二

注記 (18)

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