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歩もちの荷物壹人五貫目, 但し、人足壹人持重サ五貫目の積、三拾貫目の荷物は六人して持へし、それより輕き, 右之條こ可相守之、若於相背さ可被行罪科もの也、, 荷物は、貫目にしたかひて人數減すへし、此外いつれの荷物もこれに准すへし、, 一御朱印傳馬人足之數、御書付の外に多く出すへからさる事, 山乘物壹丁次人足四人, 一何事によらす、誓約をなし徒黨を結ふへからさる事, 乘物壹丁次人足六人, 御傳馬并駄賃の荷物壹駄四拾貫目, 長持壹丁三拾貫目, 定, 長持壹丁, 駄賃并人足荷物の次第, 正徳元年五月日, 三拾貫目, 正徳兀年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(五), 九四
頭注
- 正徳兀年五月
- ノ高札文言
柱
- 手習師匠之部第一件(五)
ノンブル
- 九四
注記 (19)
- 945,772,53,936歩もちの荷物壹人五貫目
- 727,833,53,2097但し、人足壹人持重サ五貫目の積、三拾貫目の荷物は六人して持へし、それより輕き
- 1714,719,56,1221右之條こ可相守之、若於相背さ可被行罪科もの也、
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