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可被行罪科者也、, 目nしたかひて人數減すへし、此外何レの荷物も是に准すへし、, 立歸り者之訴人同斷, 但、人足壹人持重サ五貫目積、三拾貫目荷物は六人して持へし、其ゟ輕キ荷物は、貫, るへし、かくし置他所よりあらはるゝ二おゐては、其所之名主并五人組まて、一類ともに, 右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門之内たりといふとも、申出る品之より銀五百枚下さ, 同宿并宗門之訴人銀百枚, 御傳馬并駄賃之荷物一駄四拾貫目, 正徳元年五月日, 歩もちの荷物壹人五貫目, 一駄賃并人足荷物之次第, 正徳元年五月日奉行, 長持壹丁三拾貫目, 長持壹丁, 定, 乘物壹丁次人足六人, 重サ, 重サ, 三拾貫目, 手習師匠之部第一件(八), 正徳元年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(八), 乘物壹丁次人足六人, 二二八
頭注
- 正徳元年五月
- ノ高札文言
柱
- 手習師匠之部第一件(八)
- 乘物壹丁次人足六人
ノンブル
- 二二八
注記 (25)
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