『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.205

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

つしの金銀も、是又金座・銀座へつかはし相改むへき事、, 一似せ金銀賣買一切に停止す、若似せ金銀あらは、金座・銀座へつかはし相改むへし、を, 譜代の下人又は其所に住來る輩、他所へ罷越妻子をもち有付候もの、呼返すへから, 右條こ可相守之、若於相背さ可被行罪科者也、, す、, 一毒藥并似せ藥種賣買の事禁制す、若違犯の者あらは其罪重かるへし、たとひ同類といふ, ともの、申出るにおゐては其罪をゆるされ、急度御褒美下さるへき事、, 一人賣買かたく停止す、但、男女の下人、或は永年季、或は譜代に召置事は、相對に任す, 但し、罪科ある者は制外の事、, へき事、, 定, 正徳元年五月日, 附, 正徳兀年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(六), 二〇五

頭注

  • 正徳兀年五月
  • ノ高札文言

  • 手習師匠之部第一件(六)

ノンブル

  • 二〇五

注記 (17)

  • 341,788,56,1377つしの金銀も、是又金座・銀座へつかはし相改むへき事、
  • 450,740,59,2197一似せ金銀賣買一切に停止す、若似せ金銀あらは、金座・銀座へつかはし相改むへし、を
  • 1550,888,58,2044譜代の下人又は其所に住來る輩、他所へ罷越妻子をもち有付候もの、呼返すへから
  • 1223,720,55,1112右條こ可相守之、若於相背さ可被行罪科者也、
  • 1450,889,50,62す、
  • 669,736,57,2195一毒藥并似せ藥種賣買の事禁制す、若違犯の者あらは其罪重かるへし、たとひ同類といふ
  • 560,778,53,1720ともの、申出るにおゐては其罪をゆるされ、急度御褒美下さるへき事、
  • 1884,743,57,2191一人賣買かたく停止す、但、男女の下人、或は永年季、或は譜代に召置事は、相對に任す
  • 1335,887,52,726但し、罪科ある者は制外の事、
  • 1780,789,52,158へき事、
  • 786,998,50,48
  • 1115,1000,51,381正徳元年五月日
  • 1671,833,47,51
  • 819,320,39,248正徳兀年五月
  • 777,324,39,199ノ高札文言
  • 241,795,44,527手習師匠之部第一件(六)
  • 235,2401,44,128二〇五

類似アイテム