『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.226

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とも、申出におゐては其罪ゆるされ、急度御褒美下さるへき事、, すへき事、, つし金銀も、是又金座・銀座えつかはし相改むへき事, 附、譜代の下人又は其所二住來る輩、他所え罷越妻子をももち有付候もの、呼返すへ, 一毒藥并似せ藥種賣買の事禁制す、若連犯之者あらは其罪重かるへし、たとひ同類といふ, 右條こ可相守之、若於相背は可被行罪科者也、, 附、惣して、似せ物すへからさる事、, からす、但し、罪科あるものは制外之事、, 納等こも御定のことくたるへき事、, 一似せ金銀賣買一切に停止す、若似せ金銀あらは、金座・銀座えつかはし相改むへし、を, 一寛永之新錢、金子壹兩に四貫文、壹歩之よ壹貫文たるへし、御料・私領ともに、年貢收, 一新錢之事、錢座之外一切鑄出すへからさる事, 正徳元年五月日奉行, 定, 正徳元年五月日, ノ高札文言, 正徳元年五月, 手習師匠之部第一件(八), 一二一二一六

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  • ノ高札文言
  • 正徳元年五月

  • 手習師匠之部第一件(八)

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  • 一二一二一六

注記 (19)

  • 948,780,52,1550とも、申出におゐては其罪ゆるされ、急度御褒美下さるへき事、
  • 1831,776,50,224すへき事、
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  • 1499,720,53,1111右條こ可相守之、若於相背は可被行罪科者也、
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