『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.200

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一火事出來之時、みたりに馳集へからす、, 但、役人差圖之者は格別たるへき事、, 一火事場へ下こ相越理不盡に通るにおゐては、御法度之旨申きかせ通すへからす、承引な, 一火事場其外いつれの所ニても、金銀諸色ひろいとらは奉行所迄持參すへし、若隱置他所, きものは搦捕へし、万一異儀に及はヽ討捨たるへき事、, 一火事之節、地車・たいとち車にて荷物を積のくへからす、鑓・長刀・刀・脇差等、拔身, 一車長持停止す、たとひあつらへ候ものありとも造るへからす、一切に商賣すへからさる, 其罪をゆるされ、御褒美下さるへき事、, よりあらはるゝにおゐては、其罪重かるへし、たとひ同類たりといふとも、申出る輩ハ, 右條こ可相守之、若於相背を可被行罪科者也、, あやしきものあらは、穿金をとけて、早こ奉行所え召連來るへき事、, にすへからさる事、, 事、, 手習師匠之部第一件(五), 正徳元年五月日, 手習師匠之部第一件(五), 正徳元年五月日, 一〇〇, 行

  • 手習師匠之部第一件(五)
  • 正徳元年五月日

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  • 一〇〇

注記 (19)

  • 1692,736,50,985一火事出來之時、みたりに馳集へからす、
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