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者は搦捕へし、万一異儀に及はゝ討捨たるへき事、, 一火事場へ下こ相越理不盡に通におゐては、御法度之旨申きかせ通すへからす、承引なき, 一車長持停止す、たとひあつらひ候ものありとも造るへからす、一切に商賣すへからさる, 一火事之節、地車・たい〓ち車にて荷物を積のくへからす、鑓・長刀・刀・脇差等、ぬき, 其罪をゆるされ、御褒美下さるへき事、, 身にすへからさる事、, 一火事出來の時、みたりに馳集るへからす、但、役人差圖の者は格別たるへき事、, よりあらはるゝにおゐては、其罪重かるへし、たとひ同類たりといふとも、申出る輩は, 一火事場其外いつれの所にても、金銀諸色ひろいとらは奉行所迄持參すへし、若隱置他所, 事、, 右條こ可相守之、若於相背と可被行罪科者也、, 享保四年四月日, 享保四年四月日奉行, 正徳元年五月, ノ高札文言, 手習師匠之部第一件(九), 享保四年四月日, 二四二
頭注
- 正徳元年五月
- ノ高札文言
柱
- 手習師匠之部第一件(九)
- 享保四年四月日
ノンブル
- 二四二
注記 (18)
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