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か、積事外差出、不食仕、氣力無御座二付、于今延引仕候、少にても力付候はゝ、當月來, 座候間、此世之暇乞仕、〓明申度がおくにて御座候條、是非可罷上と存候、致上洛、養性, と申候へ共、右之分之煩にて延引仕候間、御不審二可被思召と存、其御理のため申入候、, 仕とは、曾〓不存候へ共、いつともなくふら〳〵と仕事も迷惑、又は京都二孫子共餘多御, 何御座候つる哉、爰元は近年覺不申あつさゆへ、豐前迄五六日ノ道中難叶存、一日〳〵と, 之儀は前かと御前濟候間、只今申入候所は、六七月之比罷上、京著次第、御案内可申入, ためらい申内、去年其御地にてのことく、絶入は不仕候へ共、當年も又七月廿六七日之比, 月又は月迫迄も、可罷上覺悟候、年寄過候ての困二候間、上方にて養性仕候ても、本復可, 私上方にて養性之儀、以御取成〓被仰出候條、六七月之頃ゟ可罷上と存候處、其元は如, と書遣也、, 一九三三寛永十四年十一月十八日書状(卷紙), ○三齋、十一月廿四日入洛ス、, ノタメ申入ル, 上洛延引釋明, 此世へノ暇乞, 京ニテノ養生, ヲ許サル, 癪ヲ煩フ, 寛永十四年十一月(一九三三), 九六, 上甲印二番ノ二
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- ノタメ申入ル
- 上洛延引釋明
- 此世へノ暇乞
- 京ニテノ養生
- ヲ許サル
- 癪ヲ煩フ
柱
- 寛永十四年十一月(一九三三)
ノンブル
- 九六
- 上甲印二番ノ二
注記 (21)
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