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預御披露候、恐々謹言, も、三四百石之御知行にて被召置候ても、くるしかるましきものかと奉存候事、此旨、官, 輩切申候、其段迷惑仕との儀、右衞門殿へ申候へは、其らちはあき不申、其上彼者を可有, ユて御座候、わかきものニて御座候へとも、一段かたきりちきなるものと承候、見及申躰, 一、築、波知足院ゟ曾又左まて、御奉公人之儀被申上候由、我等にも被申候、拙者も存たるもの, 一、昨日十日、木下右衞門殿家中之者、公方樣へ目安を上申候、其樣子は、彼者之下人を傍, 成敗樣二右衞門殿御沙汰候故、走申候へは、妻子を被留置候間、無己大儀妻子を被歸付、か, 尚々、爰元相易儀も無御座候、以上, 上方にて次手二祝儀も可被仰候或之事、, 二三五月十二日書状案, 長舟十右衞門殿, 五月九日, リ奉公人召抱, 臣幕府二目安, 木下延俊ノ家, ヲ依頼サル, ヲ上グ, 筑波知足院ヨ, 五月九日, 元和六年五月(二三), 一五〇
頭注
- リ奉公人召抱
- 臣幕府二目安
- 木下延俊ノ家
- ヲ依頼サル
- ヲ上グ
- 筑波知足院ヨ
キャプション
- 五月九日
柱
- 元和六年五月(二三)
ノンブル
- 一五〇
注記 (21)
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