『大日本近世史料』 細川家史料 13 細川忠利文書六 p.100

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一筆申候、息災候哉、其元萬事見計可被申付候、, 申候、のミ樣之事、, あひ候はゝ、又重る御用候へく候、, ミ申候、扠四ツ時程二、行水をかゝり申候、扠四ツ過乙めしを給申候、少もきつき藥之無, 一、なんはんの蟲下ミりんかと申物、一匁進候、これを五分ほとよくおろし候て、ゆにてのミ, 之候、我等ものミ申候、大勢ためし候、むしの下前二、ひたもの腹なり申候へとも、腹中, は少も下不申候、きとく千萬なる藥こて候、可被得其意候、扠明ル日まても蟲下申候、能, 是ほと成入物n一ツのミ、茶十ふくほとのミ候、間ををき、右之ミりんかのこを湯にての, 一、右之藥n、書判・印判付候、又薩摩之馬于今不參候、よき馬候はゝ、必引せ可進候、恐々, 、朝ほの〳〵二おき、先蜜にても、又は氷さたうを、いかにもこくせんじ、○(口徑二十五粍, 尚々、用之事候はゝ可被申越候、以上, 一〇七六月三日書状(折紙), 寛永十年六月(一一〇七), 南蠻ノ蟲下藥, 用法, みりんかヲ送, みりんかノ服, 少シモきつき, 藥ニテ無シ, 藥包ヲ花押印, ル, 寛永十年六月(一一〇七), 一〇〇

頭注

  • 南蠻ノ蟲下藥
  • 用法
  • みりんかヲ送
  • みりんかノ服
  • 少シモきつき
  • 藥ニテ無シ
  • 藥包ヲ花押印

  • 寛永十年六月(一一〇七)

ノンブル

  • 一〇〇

注記 (23)

  • 1321,740,61,1153一筆申候、息災候哉、其元萬事見計可被申付候、
  • 1100,722,55,457申候、のミ樣之事、
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  • 878,725,66,2189是ほと成入物n一ツのミ、茶十ふくほとのミ候、間ををき、右之ミりんかのこを湯にての
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