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一五八一六月六日淺野長重宛書状, 候由承、事濟兼可申候、申上候次第不存、推量あひ申ましく候、豐後うつけを被盡候由さ, りをさし候背板の事、むかしはせいたこてさし申候、也今はあなたこなたゆいつけ申候、, たの仕候、其分まて之候はゝ、豐後は何方へも被遣、肥後は其次のめいわくnも成可申候, 五月十六日之つき紙の御状、一々拜見仕候、一々不及御返事候由心得申候、肥後事ありや, 哉、又、鐵炮なと江戸へ被取寄候事必定ニ候乃、立御耳之候はゝ、身上はて可申候事、, 御申越候、さては肥州儀くるしからさる樣子之て候哉と存候、已上, 橋本より取寄申候間、松越中殿へ可被仰候、事之外上方のと替、竹弱虫喰申候、又、のほ, 一、四郎右衞門之すきやの繪圖之事、則申渡候、此便急便候故、無其儀候事、, 一、のほりさほ・御指物さほの事、中〳〵當國之はやくn立不申候、上方へ申遣、淀・八幡, う之具之申候はゝ、可爲大事候、肥後と品川、右馬允は加民所之被召置、屋敷之も御番付, (山城紀伊郡), 寄屋ノ差圖作, 累ハ及バム, 成ヲ命ズ, ハ幟指物ノ竿, 忠利領内ノ竹, 津川辰珍ニ數, 炮ヲ取寄ス, 忠廣江戸へ鐵, 加藤忠廣ニ千, ニハ適サズ, ナカラム, 忠廣ノ改易ハ, トナラム, 今ハ幟指ノ背, 加藤光廣配流, 板ヲ使ハズ, 示サル, 寛永九年六月(一五八一), 七九
頭注
- 寄屋ノ差圖作
- 累ハ及バム
- 成ヲ命ズ
- ハ幟指物ノ竿
- 忠利領内ノ竹
- 津川辰珍ニ數
- 炮ヲ取寄ス
- 忠廣江戸へ鐵
- 加藤忠廣ニ千
- ニハ適サズ
- ナカラム
- 忠廣ノ改易ハ
- トナラム
- 今ハ幟指ノ背
- 加藤光廣配流
- 板ヲ使ハズ
- 示サル
柱
- 寛永九年六月(一五八一)
ノンブル
- 七九
注記 (31)
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