『大日本史料』 6編 41 応安7年6月~応安7年12月 p.178

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國中靜謐ノ後、惟村ニ肥後守護職ヲ預ケンコトヲ約ス、, く候、, しいたさるへく候、若然者、いそき〳〵左右をうけ給候へく候、一族等の中より、, 御方ニ參候よし申候て、當國の守護を所望申候間、さりあつけて候へとも、今まて, たゝしはしめより御給候し國ヱて候へは、しゝうはそれへ申おこなひ候へく候、さ, 一肥後國事、先年守護御拜領候しかとも、今度九州の國々守護人とも、多分あらため, 此一跡事、内々所望申仁等候へとも、此御左右のほとはさしをき候て、まち申候へ, られ候之間、當國事も探題の分國ヱなされ候て、拜領して拜領して候を、今年河尻, とし候ても、又さりあつけ候ましく候間、もとのことくこれよりさたし候へく候、, 條々, りなから國中の軍勢をも御方ヱめしいたし、又籌策し候はんほとは、御もち候ては, 〔阿蘓文書〕, 御方ヱも參す候ほとニ、かやうに候はんヱは、京都の御はからひも候ましく候、身, 一菊池跡事、子息御方ニ參候者、一跡安堵事、更々不可有子細候上は、御籌策候てめ, 二阿蘓家文書下, ○大日本古文書, 分國トス, 今度河尻氏, 召シ探題ノ, リ守護職ヲ, 幕府惟村ヨ, 來附ノ實ナ, ニ預クルモ, ク取返ス, 南朝文中三年北朝應安七年十月七日, 一七八

割注

  • 二阿蘓家文書下
  • ○大日本古文書

頭注

  • 分國トス
  • 今度河尻氏
  • 召シ探題ノ
  • リ守護職ヲ
  • 幕府惟村ヨ
  • 來附ノ實ナ
  • ニ預クルモ
  • ク取返ス

  • 南朝文中三年北朝應安七年十月七日

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  • 一七八

注記 (26)

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