『大日本史料』 10編 18 天正元年9月~同年11月 p.215

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けり、然共領知分無異義、天正四年迄義助令知行也、, 助は、義助・義任ヱもさしてかまいもなかりけるゆへ、翌年正月早々、義助ふう, りにて名はなく候哉と尋給、拙者云けるは、如仰名なく候てあしく御座候間、いか, 御頼可有候、拙者方ゟ其由可申遣とて、則使を被遣けれは、蓬庵殿同心にて、萩原, 光勝院お御よひ被成、相談合有て、名字も在名ヲなのり可然とて、則平嶋又八郎と, やう共名ヲ御付給り候へと申けれは、大守尤ノ義ニ候、乍去平人にてなく候ゆへ、, ノ間、右ノ十六ケ村無相違義冬令知行也、然所ヱ義冬は天正元年十月八日ニ果給い, ふ・義任・同家來の者共皆阿波國へもとりけるニ付、永祿七年より天正元年迄拾年, 一、義冬周防國ゟ當國へ歸り給ふ同年ノ暮ニ、義冬内室彼地ニて果給けり、其故大内, 是田宮か居所也、, 某名を付候事いかゝニ候、蓬庵は年よられ法躰にて候へは佛同前ヱて候間、蓬庵を, これ一笑なるていなりといひつたゆる也、此屋敷のたつみニ代官屋敷と云田地有、, 一、同十三年ニ大守公へ義次ヲはじめて對面させける節、至鎭殿被仰候は、名乘ばか, ○中, 天正元年十月八日, 略, 子孫平嶋氏, ヲ稱ス, 天正元年十月八日, 二一五

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  • 子孫平嶋氏
  • ヲ稱ス

  • 天正元年十月八日

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  • 二一五

注記 (20)

  • 1136,736,60,1335けり、然共領知分無異義、天正四年迄義助令知行也、
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