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ゟ如何樣にも御定候て被仰付候はゝ、御定を違無行儀成者は寄坦間敷候、縱むさと城へ則, 無御座候、爰元は未寒し中候、其〓如何御座候哉、御氣色無心〓存候事、, 御座候、是と小屋をかけ候跡かと申候、其外之わけは見え不中候色々の土の躰見え中候、ふ, 一、諸牢人・使者以下、上使之御衆へ付、其上先手へ無理ニ可參候間、先手迷惑可仕候條、右, 候とも、城之内ニあな又は堀色々御座候間、左樣ニ壹人たちのり候もの拒間敷と仕候と仕, 一、重矚叶爰元之樣子靜二可中付由、度々其地ゟ被仰越ニ付る、事之外しつまり甲候、今之分, こおとしのあなを堀中候かと推量中候、人は塀裏堀の内ニ十廿つゝ呂中候、其外琉敷儀も, 候へは、先可然儀と存候、爰元へ參候〓手は痛を不存候、前々よりの衆は一切進不…甲候事, 損出來可中候間、何者にてもすて可中候段、如何と申候へは、其段尤との儀ニ相究、心安, 一、我等仕寄前色々の普m請、城内ニ仕候間、餘見坦〓候て、十三端分の帆柱を仕寄のうらニ立, 存候事、, 厚板にて箱をさし、帆をあけ候ことくュ引あけさせ候へは、塀裏悉見え中候、塀裏ニ堀を, 色々琉敷事のこ御座候事, 〓ことくはゞ二三間二ほり、人往來仕候、扨其裏二四角なる一間計深きあないくつも, (への), ノ拔駈ノ見〓, シヲ上使同小, テ城攻ハ〓々, ル箱ノ中ヨリ, 帆柱二付ケタ, 牢人竝二使者, 江戸ノ指圖二, 城中ヲ監視ス, 塀裏二階〓ア, ト進ム, ス, リ, 寛永十五年二月(三九七三), 四七
割注
- (への)
頭注
- ノ拔駈ノ見〓
- シヲ上使同小
- テ城攻ハ〓々
- ル箱ノ中ヨリ
- 帆柱二付ケタ
- 牢人竝二使者
- 江戸ノ指圖二
- 城中ヲ監視ス
- 塀裏二階〓ア
- ト進ム
- ス
- リ
柱
- 寛永十五年二月(三九七三)
ノンブル
- 四七
注記 (29)
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