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のもの捜羅殘す所なし、或はその釋氏附會に出るものは削り去て是をのせす、, うけし人その事實をあく、本紀中にしるす諸國の原廟みなもくろくにあらはす、仲哀帝, 無名氏ともに二首を載、八幡宮の事實日本紀及國史實録より祠官録する所古老傳ふる所, 惠廸篇、惠廸の義けたし大禹謨にとれり、歴代八幡宮の加護をこうふり、または冥罰を, 八所、神功皇后二十九所、應神帝二十九所、仁徳帝六所、附録載る所諸國八幡宮二十十, 第四卷, 第六卷, の序あり、是本序目をもつて卷末附録のはしめに出す、後序元祿十六年癸未松下見林及, 第五卷, 第二卷第三卷, 第一卷, 仁徳天皇紀, 仲哀天皇紀, 應神天皇紀, 神功皇后紀, 下見林後序, 録等ノ所傳ヲ, ニ就キ國史實, 八幡宮ノ事實, 搜羅ス, 惠廸篇, 元祿十六年松, 總紀第三, 三二五
頭注
- 下見林後序
- 録等ノ所傳ヲ
- ニ就キ國史實
- 八幡宮ノ事實
- 搜羅ス
- 惠廸篇
- 元祿十六年松
柱
- 總紀第三
ノンブル
- 三二五
注記 (24)
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