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布留草紙二卷, に、明和安永の間なるへし、この書新編伊勢風土記の草稿と見へて、しるす所大〓同し, さて今の事實をは郡村の下に從ふへき事體裁を得たりとすへし、, まり度會郡に終る、郡の下、郷をわかち、その所々を分屬し、土産をもしるす、これは, また久語の撰なり、序、年號・撰人をしるさす、されと勢陽雜記の年代によりて考ふる, しるすへくは別にいにしへを傳ふるために、倭名抄なりとも證になして一列に書載せ、, 風土記にはなき體なり、今案るに、郷名廢たる事久し、いつれの國にても官府に書出ス, なとするに、府の書法、國の下に郡、郡の下に村を書する事通用なり、しからは郷名を, 伊勢居住の士名、源家一統之時、領知并役職にて伊勢住居之諸士名をのす、卷尾に、右, けれとも風土記よりは委きところあり、珊正を經さるゆへにやとおほゆ、桑名郡にはし, 東鑑文抄出するよしを書せり、, 勢陽雜記十卷, 撰人をあらはさす、卷首伊勢國の圖をあらはし出す、, 寫本, 一册, 六册, 寫本, (山中爲綱), 明和安永ノ間, 序年號撰人ヲ, 新編伊勢風十, 古谷久語撰, 記ノ草稿ト見, シルサス, 撰人ヲアラハ, サズ, 編脩地誌備用典籍解題卷之七, 二九六
割注
- 寫本
- 一册
- 六册
- (山中爲綱)
頭注
- 明和安永ノ間
- 序年號撰人ヲ
- 新編伊勢風十
- 古谷久語撰
- 記ノ草稿ト見
- シルサス
- 撰人ヲアラハ
- サズ
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之七
ノンブル
- 二九六
注記 (28)
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