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るもの一通、第五十八永祿十三年二月廿二日曾根三河守より長守太夫へあたふるもの, 志摩守へあたふるもの一通、末に、かくのことく候、御手札出申候間我にあつかり申, 一通、第五十九天正二年申戌六月廿日市川宮内助より聽守太夫えあたふるもの一通、, 十四年九月十五日三河國中へ御觸の御朱印一通、末に右のことく當國・遠江・三河・甲, はりし御朱印一通、第六十五二月二日大石見守。成小吉。村茂助。本上野四人より井, 保新十郎より村岡太夫へあたふるもの一通、第六十四慶長七年十二月八日淺間宮え給, 通、第六十七文末を佚する文書一通、第六十八巳二月朔日井上志摩守より海野彌, 候、以上、二月四日井志としるせり、第六十六天文十七年戊申七月十七日信玄の朱印, 倉六兵衞へあたふるもの一通、第五十五元龜三年壬申正月十日原隼人佐・市川宮内助よ, 斐・信濃五ケ國え一通ツヽ被下置之としるせり、第六十三天正十一年十二月十日大久, 衞尉えあたふるもの一通、第五十七天正五年三月廿五曰以清齋より長守太夫えあたふ, 兵衞へあたふるもの一通、第六十九天正五丁丑年九月十一日、, 第六十元龜三年壬申卯月十八日同斷一通、第六十一同日同斷一通、第六十二天正, り海野彌兵衞尉へあたふるもの一通、第五十六天正七年正月廿三日信君より海野孫兵, 東照宮えまいらせし添状一通、第五十四二月廿曰本多佐渡守正信より海野彌兵衞・朝, 編脩地誌備用典籍解題卷之九, 四一四
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之九
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- 四一四
注記 (17)
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