『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 3 p.248

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鹿島御物忌由來記一卷, 龍虎山記一卷, つく、城何人の築といふ事を知らす、天徳の頃常陸助平就定といふ人領し、建久の頃は, 此城を領すといふ、卷末記聞數條を載たり、車丹波か事實を記する事尤詳なり、今按る, 守平氏之といふ人領し、應永の末より王孫大家氏領す、吉野の帝の御孫常翁殿家臣三人, 十年に及ふ、春雄嗣子なし、よつて群臣南朝より賜ふ所の衣冠寶物等を山上に封し、, 撰人を著さす、常陸國多珂郡龍虎山、龍狐山・龍子山・立籠山とも云、後改て松岡と名, 丘とし、王孫八代を神に祝して王家八所大權現と號すといへり、此記の下車記を附す、, 車城は多珂郡に在、群馬又は郡馬一名平淵、何人の築を詳にせす、車氏は嘉吉の頃より, に、車記自ら一書たるへし、しかれとも是類の書、もと地理の爲にせさるものは唯編脩, 手綱太郎といふ人領し、永和まて子孫相續す、元應の頃は植田小四郎、應永の始は但馬, 御供にて當國に下向、大家掃部介貞成を頼、つひに其養子となり、八世春雄まて一百五, 備用たるのみ、故に皆舊に依て別に目を分たす、自ら一例をなすとしかいふ、, 車記附, 編脩地誌備用典籍解題卷之十三, 寫本, 刻本, 册, 一册, 撰人ヲ著サズ, 車記, 編脩地誌備用典籍解題卷之十三, 二四八

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  • 編脩地誌備用典籍解題卷之十三

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  • 二四八

注記 (23)

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