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下卷, 以て我を變するに汲々として、みつから事實をみたることをしらす、すてに府志の下に, し、按るに、この書明志に傚ふといへとも、全雍州府志をもつて家法となす、故に彼を, 門・陵墓門・人品門、人品河邊臣におこり安國寺瓊長老におはる、凡七十六人、次に拾, 門・形勝門・風俗門・坡池門、坡池門の下、廣島城およひ城外の所々を記す、次に苑〓, 備後州建置沿革、日本紀及延喜式を抄す、郡名門、御調郡・世良郡・三谿郡・奴可郡, 門以載之、聊爲助覽也と、, 史門、凡例を按るに、舊記之故事、所關渉藝備二州之事、而不入于條目者、別置拾史, 品門、人品吉備兄媛に起源忠義に終、凡五十人、次に拾史門、體例藝州と異なるものな, 門・山川門・土産門・寺觀門・祠廟門、祠廟門の下、嚴島の事を記す最詳、次に古蹟, 安藝州建置沿革、日本紀已下國史に載る當國事、およひ延喜式税法等を抄す、次に郡名, 論するをもて、また辯を費すをもちひす、, 三上郡・甲奴郡、次に形勝門・土地門・土産門・寺觀門・祠廟門・陵墓門・古蹟門・人, 上卷, モ雍州府志ヲ, 傚フトイヘド, コノ書明志ニ, 以テ家法トナ, 備後州, 安藝州, ス, 別紀第十六(山陽道), 七三
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- モ雍州府志ヲ
- 傚フトイヘド
- コノ書明志ニ
- 以テ家法トナ
- 備後州
- 安藝州
- ス
柱
- 別紀第十六(山陽道)
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- 七三
注記 (23)
- 1080,861,51,111下卷
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