『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 3 嘉永6年1月~安政1年12月 p.86

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し置候が宜と申ことにて、天下衆人の害こなる事は即日ニも改候が孝道ニ御座候、, 上ニは能元來御心得のことに候へども、此節はけて御大切の時節と存候得老、恐をかへり, と申候は、衆人の難儀二も天下の害二も不成事は、成べき程は父が致置たるは先そのまゝさ, ミず, 上の權下へ移り、下威強く相成候得じ、擁蔽と申て下々の事中途に留り候て上へ通ぜす、權, 上の思召下へとゞかず、天下逆亂の基に御座候得老考、權下へ移らざる樣政事を執行申べき, 御心得これあらせられ候故、, 御かたはら迄申上候、老のくり言ニ御座候、あなかしこ、, 文昭院樣ニは能此所を, 常憲院樣御棺前におゐて御自身御斷被仰上、殺生禁斷制除仰付られ候、誠にか樣なる所, が英明獨斷に御座候、兎角, 事ニ御座候、畢竟か樣の事, 臣權を專に仕候得老, 右は天保十二丑年閏正月, 政事ヲ執行ス, 上ノ權ノ下へ, 明獨斷, 移ラザルヤウ, 徳川家宣ノ英, ベシ, 嘉永六年六月, 八六

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  • 政事ヲ執行ス
  • 上ノ權ノ下へ
  • 明獨斷
  • 移ラザルヤウ
  • 徳川家宣ノ英
  • ベシ

  • 嘉永六年六月

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  • 八六

注記 (22)

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