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の外外國人と條約等談判およふことありとも、亞墨利加合衆國の條約へ調判するの後三十日を, 經さる内は、調判することあるへからす、謹言、, して、其許承允せり、〓此事を變改、又は其期限を延引せさること疑ふへからす、且此後貴國, 日本國の老中自分共、今般, いて安寧を存する重大の事柄あるによつて、調判の儀、同七月廿七日迄延引せん事を我望に應, 命によつて其許を差越し、當午年正月五日、雙方談判之上條約決定せりといへとも、日本國お, 兼コンシュル、セ子ラール, 安政五午年五月二日, 亞墨利加合衆國全權, 大君の命を以て日本國にては井上信濃守・岩瀬肥後守に任し、亞墨利加合衆國にては大統領の, トウンセント、ハルリスぬ, 亞墨利加使節え之書翰, 松平伊賀守花押, 久世大和守花押, 安政五年五月, 堀田備中守花押, (忠固、老中、上田藩主〕, 日マデ延引ヲ, 米國條約調印, ヲ七月十七, 十日以内二他, 承諾ス, 條約調印後一, セザルベシ, 國ト條約調印, (廣周、老中、關宿藩主), 久世大和守花押, 安政五年五月, 二三四
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- 日マデ延引ヲ
- 米國條約調印
- ヲ七月十七
- 十日以内二他
- 承諾ス
- 條約調印後一
- セザルベシ
- 國ト條約調印
- (廣周、老中、關宿藩主)
- 久世大和守花押
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- 安政五年五月
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- 二三四
注記 (29)
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