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幕議を決定せられんことを乞うたのである。, をして日米條約の條款を承諾せしめ、英佛が若し之を拒否せば、米國は日本の爲, び米艦を辭去し、急遽歸府するや、翌十九日登城して應接の顛末を報告し、速かに, 言したが、其の理由は英佛兩國の軍艦が渡來して後に條約を許可したのでは、國, に居中調停者となるべしとの公文書を受け、清直・忠震の兩人は之を携へて一た, 勅許を仰ぐに非ざれば調印すべきでないと主張したが、之に贊意を示した者は, 威を損する結果を招き、無調印の假條約だけでは、英佛兩國の渡來に際しても、應, 僅かに若年寄本多忠徳, に調印の延期を求めようとはしなかつた。唯ハリスより、米國全權は英佛兩國, と述べてゐるのでも知られる。されば忠震等はハリスとの會商に於いて、強硬, 幕府は直ちに三奉行を始め諸有司を召集して之を評議した。直〓は此の際, 接の名目が立たない。天朝の仰出されは我が國體を汚さないやうにとの事で, 斷好機會と海防掛一同評決之趣傳聞仕候。尊慮如何歎息之至と奉存候。, のみであつたといふ。有司中多くは調印すべきを進, 條約只今調判致候樣ニハリス申立候由、右ハ幸の事、京地云々不構、當地限御英, 越中, 守, 條約調印, に關する, 幕議, 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印, 四六九
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- 越中
- 守
頭注
- 條約調印
- に關する
- 幕議
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- 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印
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- 四六九
注記 (22)
- 1065,547,56,1282幕議を決定せられんことを乞うたのである。
- 1404,545,62,2287をして日米條約の條款を承諾せしめ、英佛が若し之を拒否せば、米國は日本の爲
- 1175,551,58,2271び米艦を辭去し、急遽歸府するや、翌十九日登城して應接の顛末を報告し、速かに
- 602,555,57,2280言したが、其の理由は英佛兩國の軍艦が渡來して後に條約を許可したのでは、國
- 1290,550,61,2277に居中調停者となるべしとの公文書を受け、清直・忠震の兩人は之を携へて一た
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- 487,553,57,2282威を損する結果を招き、無調印の假條約だけでは、英佛兩國の渡來に際しても、應
- 713,553,58,656僅かに若年寄本多忠徳
- 1519,546,63,2283に調印の延期を求めようとはしなかつた。唯ハリスより、米國全權は英佛兩國
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