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久世大和守樣え, 日本國政治官社云々、, 於日本合衆國使節館, 松平伊賀守, 江戸, を爲さんため、使節を送る事あらは、貴所此事に付、吾に書したる約束あるを, 若し前に載たる拔抄中に記したる時限の經さる以前、外國より、貴所と條約, 吾を貴所より、當月十二日附の書翰を落手さり、其末章中に謂ふ所次の如し、, 猶又我等何れの國人と、如何樣の條約或は規定する事あふとも、亞墨利加, 合衆國の條約調判の後三十日經さる以前は、調判せさる事を約守、, 堀田備中守, 内藤紀伊守, 千八百五十八年六月十四日、江戸府に於く、, 脇坂中務大輔, 蘭語譯文, 三十日前, 印セザル, 條約ニ調, 調印ノ後, ニ他國ノ, 米國條約, コトヲ約, 安政五年五月, 二八五
頭注
- 三十日前
- 印セザル
- 條約ニ調
- 調印ノ後
- ニ他國ノ
- 米國條約
- コトヲ約
柱
- 安政五年五月
ノンブル
- 二八五
注記 (24)
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