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日本國の老中自分共、今般, 大統領の命によつて、其許を差越し、當午年正月五日、双方談判之上、條約決定さりといへ, 延引さんことを、我望に應して、其許承允せり、併此事を變改、又は其期限を延引せさるこ, と疑ふへろらす、且此後貴國の外、外國人と條約等談判およふことありとも、亞墨利加合, 衆國之條約へ調判するの後三十日を經さる内や、調判することあるへつらす、謹言、, とも、日本國おいて、安寧を存する重大の事柄あるによつて、調判の儀、同七月廿七日迄、, 大君の命を以て、日本國になは、井上信濃守・岩瀬肥後守に任し、亞墨利加合衆國にては、, 〔海防掛大目付土岐頼旨等上申書〕, 安政五午年五月二日堀田備中守花押, 安政五午年五月二日, 脇坂中務大輔同, 久世大和守同, 松平伊賀守同, トウンセント・ハルリスえ, 〵, ), 堀田備中守花押, ○東京帝國大學所〓本, 記聞集録米使波兒里士於江戸廢舊約更交易條約結定一件開國起原, 伊佐新次郎筆記所貳, 伏見宮侍御牧家諸留安政記事涕泣輯書近世秘稿防海雜記安政雜, 迄延期ス, 三十日以内, 月二十七日, 約調印ヲ七, 條約ニ調印, 米國トノ條, ニ他國トノ, セズ, 安政五年五月二日, 四三五
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- ○東京帝國大學所〓本
- 記聞集録米使波兒里士於江戸廢舊約更交易條約結定一件開國起原
- 伊佐新次郎筆記所貳
- 伏見宮侍御牧家諸留安政記事涕泣輯書近世秘稿防海雜記安政雜
頭注
- 迄延期ス
- 三十日以内
- 月二十七日
- 約調印ヲ七
- 條約ニ調印
- 米國トノ條
- ニ他國トノ
- セズ
柱
- 安政五年五月二日
ノンブル
- 四三五
注記 (31)
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