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る、不悉、, 和蘭國王ぬ御書翰被遣候儀ニ付、評議仕候趣申上候書付、, 議して、條約章程を成さしむ、兩國の交誼愈厚からん事を欲し、〓て、貴國の平安を祈, 爲、外國の事務を任したる老中に命し、諸有司をして領事官トンクル・キユルシユスと會, 岡部駿河守申上候, 書を和蘭國王の殿下に致す、貴國舊來の因みを以て、先年より屡々忠告の旨に依り、我國, 永井玄蕃頭, 外國との交際を講するに至る、足下の誠信滿足せり、尚又双方國民貿易の事を廣めむか, 去ル三日評議いたし可申上旨被仰聞、御渡被成候、和蘭國王え御書翰被遣候儀ニ付、永井, 岩瀬肥後守, 評定所一坐, 折表こ, 此朱書懸ケ紙」, (頭書、朱筆), 評定所一座評, 安政五年六月, 上申書ヲ評議, 永井尚芯等ノ, 議書, 安政五年七月, 一一七
割注
- (頭書、朱筆)
頭注
- 評定所一座評
- 安政五年六月
- 上申書ヲ評議
- 永井尚芯等ノ
- 議書
柱
- 安政五年七月
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- 一一七
注記 (21)
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