『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.153

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段申上候、以上、, 旨大目付・御目付申聞候事、, す、然し都あ日本在留する貌利太尼亞臣民およひ貌利太尼亞船ニあ、其乘組およひ旅客, 輕重の差別を生し候、與の字ハ許の義あり、近江守施與の與の字に心得候ハ、全誤解之, もの、およひ船中旅客食料之爲め用意ハ與ふとも、積荷として輸出する事を許さすと有, 之、税則四類蘭文之方ニハ、日本ニ産したる米麥ハ、日本より積荷として輸出すへから, たし、蘭文ハ旅客の爲め十分の貯を主とし、輸出を客とし、兩文主客の相違より、語意, のため、其十分の貯を與ふへしと有之、和文ハ積荷輸出を主と致し、旅客食料を客とい, 下ケ札, 津田近江守申聞候條約和文税則面、米并麥ハ、日本逗留之貌利太尼亞人并船々乘組たる, 正月, 外國掛り, 無御座候間、外國奉行見込御尋被遊、品々御評決被成置、可然儀と奉存候、別紙返上、私共同役一統評議仕、さ, 御目付, 大目付, 正月外國掛は, 大目付目付, 評議ニ關ス, ル老中覺書, 安政六年十月(八一), 一五三

頭注

  • 大目付目付
  • 評議ニ關ス
  • ル老中覺書

  • 安政六年十月(八一)

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  • 一五三

注記 (21)

  • 1732,653,44,325段申上候、以上、
  • 306,618,57,715旨大目付・御目付申聞候事、
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