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先大老を謀反人とし、殿下も大老と御内通被遊候樣ニ被取成候より、, ○本書ハ、右書状ノ案ナラン、, 御賢慮之次第奉伺奉存候、以上、, 可然思召之儀も御座候はゝ、直乙殿下へ伺ひ可申と奉存候、一寸, 公邊より御咎乙相成候處より、一橋を西丸へ出シ、以來存分ニ事を可計之御趣意之由、, ニせんとの謀計、當職右へ手ヲ組、内通いたし候事、實ニ國賊也、右様之國賊之當職を, 爲持置候〓は、甚一大事ニ候間、早々當職被召上候樣言上、太閤・左・右・三内・徳大, 今度之一件、殿下御辭職之事、唯今之御應答は皆枝葉ニる、其根元は關東を非ニおとし、一, 水老、一印を西丸へ入んと思召候發端は、かの御自領の寺院を取潰さんとせられしに、, 印を押立候手段ニら、, 彦根事、主上を自城ニ押籠奉り、祐宮を天位ニ即、外夷之所置より天下之政事を恣, 等同樣被申立、粟田宮其取持專ら之事、, 六月上旬、太閤殿御自筆ニる被申上候書ニ、, 九月廿七日, 度, (徳川齊昭、前水戸藩主), 川慶喜、一橋家主), ント決意セシ, 發端ハ幕府ヨ, 喜ヲ西丸へ入, リ處罰ヲ蒙リ, 六月鷹司政通, ニ尚忠へ申上, グルユヱ御賢, シ事ニアリ, 謗セシ書ヲ士, 九條尚忠ヲ誹, 上へ呈シ關白, 慮ノ次第ヲ伺, 徳川齊昭同慶, ヒタシ, 良策アラバ直, 罷免ヲ計ル, (卷紙), (卷, 安政五年九月, 五二, 一寸
割注
- (徳川齊昭、前水戸藩主)
- 川慶喜、一橋家主)
頭注
- ント決意セシ
- 發端ハ幕府ヨ
- 喜ヲ西丸へ入
- リ處罰ヲ蒙リ
- 六月鷹司政通
- ニ尚忠へ申上
- グルユヱ御賢
- シ事ニアリ
- 謗セシ書ヲ士
- 九條尚忠ヲ誹
- 上へ呈シ關白
- 慮ノ次第ヲ伺
- 徳川齊昭同慶
- ヒタシ
- 良策アラバ直
- 罷免ヲ計ル
- (卷紙)
- (卷
柱
- 安政五年九月
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- 五二
- 一寸
注記 (38)
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