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然之御用之時、御奉公だてをも仕度之由申候へとも、合點不仕候事、, ためと仕儀とても無之候事、, 一家中借銀多子細は、左兵衞代ゟ其分限と随テ金銀取替候處、利足之, 利足之わけを仕、宥免尤之旨、重疊申候へとも、承引不仕候、然上は、老, 何かと申、同心不仕候事、, 一在所渡りと申所と、清兵衞番所を申付、左兵衞拙者參勒之供之者ども、, 父并拙者たくはへにも可罷成儀ニ候へとも、毎事如申、領分之納方拂, さき〳〵おるく用所をたし申、輕キ荷物迄相改、おさへ申ニ付而、他, 一御江戸ヘ參勤中、召つれ候者どもニ、せめて面扶持と遣度由申候へ共、, 上ミ、又利をくはへ、きひしく催足仕、取申候故、連々〓たをれ申ニ付而、, 方萬ニ付而、左兵衞拙者と不申聞樣ニ、言帋仕らせ來り候間、彼者拙者, 所ヘ出し申儀不罷成候處ヲ清兵衞下直と調置自分之ためニ仕候事、, 物頭を相定、自然御用之時分も、くみきり手之まわり申やうと仕度, 金ヲ多カ, 家中ノ借, 在所ニ番, 所ヲ置キ, ラシム, 荷物ヲ改, テ諸士ノ, 面扶持, 相良家文書之二, 四〇〇
頭注
- 金ヲ多カ
- 家中ノ借
- 在所ニ番
- 所ヲ置キ
- ラシム
- 荷物ヲ改
- テ諸士ノ
- 面扶持
柱
- 相良家文書之二
ノンブル
- 四〇〇
注記 (23)
- 1811,630,79,2163然之御用之時、御奉公だてをも仕度之由申候へとも、合點不仕候事、
- 739,638,74,868ためと仕儀とても無之候事、
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- 1547,634,76,780何かと申、同心不仕候事、
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- 1439,275,40,166金ヲ多カ
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