『復古記』 復古記 5 明治元年閏4月26日 - 明治元年5月27日 p.669

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勅書の御請文同樣三條え申述る、, 廿八日、西城え出候目付、橋子父子よりの状筥持歸る、, 上候や否申上候樣との御事、かしこまり伺ゟく、尤速に上京致御わび御禮申上度心得には候へ共、龜之助駿州へ引移り、家, 兩頭へも同樣の直書進す、, 文筥渡す、兩頭へ藤返事入状筥も渡す、直書も入、三條より兩寺は多分, 別の御沙汰にて城地祿高仰出され、御寛大の叡慮、三二條左大將よりも御委しく伺、深くかしこまりのし、右に付私上洛願, 勅書かしこまり拜見申上の〵、當春よし喜事誠に不屆の進退、私に置候ても深く恐入く處、謝罪謹愼致し候に付、今度格, 十二日巳刻、三條より使にて十三、十四の内入來の事尋合され、十四日巳刻と返答す、, 先達勅答の趣中將歸京にて言上の處、予所存尤には聞し召され候へ共、龜之助に於てさ迄義理立にも及申さぬ事、春, 此儘に仰付られ候半と申さる、女向駿州へ移り、急速にも及間敷やと承る、龜之助は早々可移、女向は急には及不申由、兩, 來大宮樣、桂樣御案給り、桂樣には上京の事仰出されも有らせられ、御所にも御同意に有らせられ候間、仰出され度思召, 寺此儘に給り候はゝ、予當地に住居致度は朝廷え願候ても宜旨答られ、終而退座、三條取扱は〓て上薦の事、其餘は, 來一同の安堵致し候を見屆候上、上京致し度、暫の處御猶豫願上のく、事治り候上願上候節は、願の通速に仰出され候樣兼, 十四日辰刻、三條より使にて附屬萬里小路左少辨も來れ候事、書取に而申來る、巳刻兩所入來、上段に於て勅答、今度の, 九日、三條え見舞の使用人出、申刻歸り、, 勅書御請寫、, 右文大略、, 勅使の節同樣、巳刻過歸られ候事、, 御禮竝に上京の事、御猶豫願の事、, 而願上置く、, 原註、但兩帝樣御廟, 拜參の事は口上計, され、右に付御内義へ用事も候はゝ、御思召旨同卿より藤へ申聞られ, 原註、勅答の節三條は暫滯留故、御請の趣は近日名代上京の由、三條伸, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 六六九

割注

  • 原註、但兩帝樣御廟
  • 拜參の事は口上計
  • され、右に付御内義へ用事も候はゝ、御思召旨同卿より藤へ申聞られ
  • 原註、勅答の節三條は暫滯留故、御請の趣は近日名代上京の由、三條伸

  • 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日

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  • 六六九

注記 (26)

  • 1495,357,55,713勅書の御請文同樣三條え申述る、
  • 523,367,59,1147廿八日、西城え出候目付、橋子父子よりの状筥持歸る、
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