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見屆迄御猶豫願候心得、内々申聞、錦仲へも同斷申聞す, 四、日勅答申上候間、七曰、八日のうち入來の樣三條へ申入、使用人午刻歸り、八日と返答也、其節中將ひる後入來のよし, 十二日巳刻、三條より使にて、十三、十四の内入來の事尋合せられ、十四日巳刻と返答す。, 勅書の御請文、同樣三條え申述る。, 文筥渡す、兩頭へ藤返事入状筥も渡す、直書も入、三條より兩寺は多, 分此儘に仰付られ候半と申さる、女向駿州へ移り急速にも及間敷やと承る、龜之助は早々可移、女向は急には及不申由、兩, 勅書かしこまり拜見申上ゟ〵、當春よし末事誠に不屆の進退、私に置候ても深く恐入ゟく處、謝罪謹愼致し候に付、今度格, 寺此儘に給り候はゝ、予當地に住居致度は朝廷へ願候ても宜旨答られ、終而退座、三條取扱は總て上〓の事、其餘は勅, 十四日辰刻、三條より使にて附屬萬里小路左少辨も來られ候事、書取にて申來る、巳刻、兩所入來、上段に於て勅答、今度, 三日申刻過、中將より昨日の案文よろしき由申越さる、三條右府轉任の事申越さる、明日中將京師へ出帆のよし申越さる。, 答ふ、大納言へ直書言傳す、藤よりも頼、昨日出帆の由、京師に兩三日逗留のよし、申半刻歸られ候。, 八日辰刻、三條今日入來の處、中〓にて斷使來る、猶全快の上案内の樣返答す。, 承り歸る、申刻過入來、勅答の大體承り度旨、三條頼にて入來也、猶願の事も候はゝ申出られ候樣との事乍、先何も無之旨, 使の節同樣巳刻過歸られ候事。, 案、中將持歸られ、烏丸へ相談のよし也、申半刻歸られ、同刻田安へ面會、勅使にて上京の樣御沙汰蒙り候へ共、龜之助移, 九日、三條え見舞の使用人出、申刻歸り。, の御禮并に上京の事御猶豫願の事。, 二日未刻過、中將入來、昨日の事、烏丸へ相談の處、御猶豫願候方可然旨申され候よし、其方に決定す、付ては勅書の御請, 勅書御請寫、, 原註、但兩帝樣御廟, 拜參の事は口上計, 原註、後日藤崎來り候節、, 右の事、天御方へ申入置。, 原註、中將留主中、頼事何れ, へ可出す尋、軍事は正親丁, 烏丸と答る。, 西四辻、外は, 復古外記東海道戰記第三十明治元年五月二十七日, 二五五
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- 原註、但兩帝樣御廟
- 拜參の事は口上計
- 原註、後日藤崎來り候節、
- 右の事、天御方へ申入置。
- 原註、中將留主中、頼事何れ
- へ可出す尋、軍事は正親丁
- 烏丸と答る。
- 西四辻、外は
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- 復古外記東海道戰記第三十明治元年五月二十七日
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- 二五五
注記 (29)
- 1669,337,54,1183見屆迄御猶豫願候心得、内々申聞、錦仲へも同斷申聞す
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