『復古記』 復古記 5 明治元年閏4月26日 - 明治元年5月27日 p.668

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くや、, 迄御猶豫願候心得、内々申聞、錦仲へも同斷申聞す、, 晦日少將より中將轉任の吹聽申來る、, 仰入られ候、, 申刻過返事表より來る、文意分り兼候、明日明後日のうち入來致され候まゝ、兩日の中答候樣申來る、, 樣と仰られ、御取成御頼の方御よろしく候や、右御内存勅書御口上の御請に仰上られ、猶又御兩所へも御頼の方御よろし, 答ふ、大納言へ直書言傳す、藤よりも頼明日出帆の由、京師に兩三日逗留のよし、申刻歸られ候、, 六月朔日、申刻過中將入來、予所存尋られ、三條内存は此度上京否御沙汰乍、龜之助移を見屆候まて、御猶豫願之方條理立, 一萬一思しめし之通仰出されに候はゝ、御道中堂上方御付添無ては御心細く候まゝ、表向仰出され候はゝ御願遊はし度, 四日勅答申上候間、七日、八日のうち入來の樣三條へ申入、使用人午刻歸り、八日と返答也、其節中將ひる後入來のよし, 三日申刻過、中將より昨日の案文よろしき由申越さる、三條右府轉任の事串越さる、明日中將京師へ出帆のよし申越さる、, 勅答にて御よろしくは、其節此事も三條殿え御頼置遊はし度思しめし、先御まへ樣迄御内談遊はし候、御返事次第御入來, 二日未刻過、中將入來、昨日の事烏丸へ相談の處、御猶豫願候方可然旨申され候よし、其方に決定す、付ては勅書の御請案, 思しめし候御高官の御老卿、恐入思しめし、御當人も御苦勞樣乍、橋本大納言樣に候はゝ一入忝く思しめし候、前條の通, り仰出され戴きたしと答、猶烏丸と談し合の上、否申され候よし答られ、申半刻歸られ候、, 八日辰刻、三條今日入來の處、中〓にて斷使來る、猶全快の上、案内の樣返答す、, 承り歸る、申刻過人來、勅答の大體承り度旨二條頼にて入來也、猶願の事も候はゝ申出られ候樣との事乍、先何も無之旨, 候やのよし、尤の事、さ樣の方節義も通本意に候へ共、當地人き合の事を申聞、しかし當方より願は致し兼候間、朝廷よ, 中將持歸られ、烏丸へ相談のよし也、申半刻歸られ、同刻田安へ面會、勅使にて上京の樣御沙汰蒙り候へ共、龜之助移見屆, 辻、外は烏丸, と答らる, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 原註、中將留主中、頼事何れへ, 右の事天御方へ申入置、, 可出す尋、軍事は正親町、西四, 原註、後日藤崎來り候節、, 辻、外は烏丸, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 六六八

割注

  • 原註、中將留主中、頼事何れへ
  • 右の事天御方へ申入置、
  • 可出す尋、軍事は正親町、西四
  • 原註、後日藤崎來り候節、
  • 辻、外は烏丸

  • 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日

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  • 六六八

注記 (29)

  • 1770,370,47,119くや、
  • 759,352,63,1108迄御猶豫願候心得、内々申聞、錦仲へも同斷申聞す、
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