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御門泰重は、其の日記に、, 慶長十九年敕許になつた。其の後大坂の陣・家康の薨去, と做し、其の處分を奏請した結果、入道萬里小路充房, は大いに之を憂へ給, 一應理非ノ無穿鑿、無理之制法、迷惑千萬、無道第一之事也。被輕叡慮候事、天罰, の準備が議せられた。然るに宮廷内に幕府の權威を扶植し、徐々に干渉の手を, 壓する態度に出で、曩に敕許を蒙つた和子の入内を拜辭する旨を奏聞し、滿廷の, 公卿をして恐惶策を施す所なからしめた。女院御所, の爲に、入内が延引せられ、漸く元和五年將軍秀忠の入洛と共に、公武間に其, 伸ばすことに努めてゐた秀忠は、天皇に御内寵ありしとの事を聞いて朝廷を威, 高虎も亦其の間に周旋する所があり、爲に事が漸く落着を告げたが、秀忠は宮廷, 内にかかる失態のあつたのは、畢竟風儀の紊亂と廷臣の怠慢とに起因するもの, ひ、天皇の御弟右大臣近衞信尋に命じ、秀忠を慰撫して調停に勗めしめ給ひ、藤堂, 川康胤・左衞門佐土御門久脩等は配流又は閉門・謹愼に處せられた。久脩の男土, ・後陽成天皇の崩御, 女御中和門院, の御兄前關白近衞信尹に頼つて、斡旋大いに勗めた結果、遂に, ・左中將藪嗣良・同堀, 同三, 元和, 門院, 御生母, 二年, 元權大納言, 中和, 桂哲、等利, 天皇の, 年, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 四一
割注
- 同三
- 元和
- 門院
- 御生母
- 二年
- 元權大納言
- 中和
- 桂哲、等利
- 天皇の
- 年
柱
- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 四一
注記 (30)
- 471,590,60,663御門泰重は、其の日記に、
- 1719,581,62,1587慶長十九年敕許になつた。其の後大坂の陣・家康の薨去
- 694,589,63,1462と做し、其の處分を奏請した結果、入道萬里小路充房
- 1153,2269,55,583は大いに之を憂へ給
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- 1474,585,67,2265の準備が議せられた。然るに宮廷内に幕府の權威を扶植し、徐々に干渉の手を
- 1249,582,68,2264壓する態度に出で、曩に敕許を蒙つた和子の入内を拜辭する旨を奏聞し、滿廷の
- 1139,584,64,1526公卿をして恐惶策を施す所なからしめた。女院御所
- 1598,716,65,2132の爲に、入内が延引せられ、漸く元和五年將軍秀忠の入洛と共に、公武間に其
- 1357,582,69,2270伸ばすことに努めてゐた秀忠は、天皇に御内寵ありしとの事を聞いて朝廷を威
- 916,579,67,2275高虎も亦其の間に周旋する所があり、爲に事が漸く落着を告げたが、秀忠は宮廷
- 808,585,64,2264内にかかる失態のあつたのは、畢竟風儀の紊亂と廷臣の怠慢とに起因するもの
- 1025,581,68,2274ひ、天皇の御弟右大臣近衞信尋に命じ、秀忠を慰撫して調停に勗めしめ給ひ、藤堂
- 582,587,68,2271川康胤・左衞門佐土御門久脩等は配流又は閉門・謹愼に處せられた。久脩の男土
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