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られる。敕旨を拜して老中松平定信は、之に異議を挾み、, 只假りの御虚號に候ても、御私の御恩愛によりて、御位を踏まれず、御統記を受, 別紙, けられずして、太上天皇の尊號これあるべき御道理、曾て御座なく、殊に尊號宣, 承久三年七月九日後堀河院踐祚, 下と申儀は、猶以て御道理如何の筋に存じ奉り候。御名器は御私の物にこれ, なき所、右の通に相成候ては、御筋合然るべからざる儀に御座候。(樂翁公傳), 二品守貞親王, と忌憚なく、然るべからざる所以を陳べ、別紙に示された先例は、亂世の事なれば, 同年八月十六日尊號宣下, とあり、此の御沙汰書を拜すれば、尊號の事は年來の叡慮に在はせしことが拜せ, ニ被爲在候儀、叡心不安候。不被得止、先此趣其許迄、可申達御沙汰候事。, 高倉院第二皇子奉號後高倉院, 裏以前、就中關東御繁務中候間、被思召憚候得共、宮御方漸被及御老年、親王之例, 也, 皇父, 依爲, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 六九
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- 皇父
- 依爲
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- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 六九
注記 (19)
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