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護の爲に存在するものの如くに告諭した。, じ、身分不相應之品著用いたし、髮も油元結を用ひ候而已ならず、流行之風俗を, 長崎會所調役に進み、常に我が砲術の實用に堪へないのを嘆じてゐたが、會天保, れに准じ、無盆之費多く、先祖より持來候田畑も人手に渡し候儀、歎ケ敷事に候。, 學び、其外雨具も蓑笠のみを用候事に候處、當時傘・合羽を用ひ、其餘之義萬端こ, 内の手習師匠に令して、風俗を正し、禮儀を專らにして、忠孝の道を訓へしめた。, 砲術を採用し、近代兵制の端緒を開いた。秋帆は初め長崎の町年寄を勤め、後に, 武藝の奬勵に至つては最も注目すべく、高島秋帆, 府の儒官に任じ、旗本・御家人の就學を奬勵し、貴賤の別なく講義を聽聞せしめ、府, 初年長崎在住の和蘭甲比丹に就いて西歐の兵制戰術を學び、爾來屡、長崎奉行に, とて奢侈を戒めた上に、百姓の轉業の宜しからざるを諭し、百姓は武士の生活擁, 文教政策を見るに、昌平坂學問所の振興に力を致して、佐藤一齋を登用して幕, の首唱に基づいて、西洋, 百姓之儀は麁服を著し、髮も藁を以つかね候事、古來之風儀に候處、近來奢に長, (公儀御觸留), 四郎, 太夫, 武藝の奬, 高島秋帆, 文教の振, 術傳習, 〓十, の西洋砲, 興, 第二章封建制度崩壞の過程第三節幕政及び藩政の改革, 三七三
割注
- 四郎
- 太夫
頭注
- 武藝の奬
- 高島秋帆
- 文教の振
- 術傳習
- 〓十
- の西洋砲
- 興
柱
- 第二章封建制度崩壞の過程第三節幕政及び藩政の改革
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- 三七三
注記 (26)
- 1125,577,62,1210護の爲に存在するものの如くに告諭した。
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