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なり」と記してゐる。是の時松前藩に對して將來を戒めた達の中に「國々境も相, 府に上つた、其の一條に、, 五月國後島及び霧多布目梨で蝦夷, に交易御用を命じたが、是年夏秋の頃に、徳内・兵太夫は樺太を調査した。, 言」に「津輕南部への仰、其の外松前への御下知など、予仰をうけて、とりはからひし, 蝦夷地の警備については、寛政元年, 接し候土地之事に候へば、大切之儀に有之處、等閑なる取計不束之事に候」と云ひ、, 翌寛政二年四月松前藩が亂後の施政方針として「蝦夷地改正」と云へる一篇を幕, とあつて、幕府並びに松前藩が漸次蝦夷地の警備に著手したことが察せられる。, 外國之儀も有之候間、以來は別て武備專要に申付、萬一急變之儀も有之候節は、, 人が和人を虐殺した折、幕府は南部・津輕二藩に出兵を命じた。定信は「宇下の人, 當時幕府では蝦夷地について、二種の見解が行はれてゐた。一は積極的に幕府, 而して蝦夷叛亂の背後には、露人の煽動があらうなどと、世上に噂するに至つた。, が直接經營に當るべしとなす説と、一は松前氏に一任し置くべしとの主張とで, 兼て烽火を所所へ築置、早速注進有之候樣に爲取計申候。, 西暦一七, 八九年, 衞門、左, 近將監, 蝦夷地警, 備, 第三編鎖國政策の破綻, 四六六
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- 西暦一七
- 八九年
- 衞門、左
- 近將監
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- 蝦夷地警
- 備
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- 第三編鎖國政策の破綻
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- 四六六
注記 (23)
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