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六諸藩の沿海防備, 與へ候而も歸帆不致及異儀候ハヽ、速ニ打拂臨機之取計は勿論之事ニ候。備, 法令を出し、又自から蝦夷地・江戸灣及び長崎に於いて、長年月に亙り、種々施設す, 向手當之儀ハ猶追而相達候次第も可有之哉ニ候。, 幕府は異國船取扱に就いて寛政・文化・文政及び天保の各時代に、緩急相異なる, 注いだことは既に述べたが, 旨の徹底に務めた。「萬國被對候御處置とも不被思召」といふに至つては、幕府の, る處のあつたことは前に述べた。而して其の間沿海の諸藩が、各自其の領内に, 而して此の主旨を更めて和蘭甲比丹に達し、又浦々には高札を掲げる等其の主, 水戸藩は文政七年, 於いて如何なる施設を行つたか、一例を水戸藩及び長州藩に取つて述べるであ, 英船が大津浦に來て以來は、沿岸の武備充實に力を, 對外態度の一變したことを知るべきである, らう。, 尚海防施設に就いていへば、天保二年九月, 西暦一八, 二四年, 第二編第二章, 第三節參照, 水戸藩の, 沿海防備, 第三編鎖國政策の破〓, 四九四
割注
- 西暦一八
- 二四年
- 第二編第二章
- 第三節參照
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- 水戸藩の
- 沿海防備
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- 第三編鎖國政策の破〓
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- 四九四
注記 (23)
- 1032,987,54,579六諸藩の沿海防備
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