『維新史』 維新史 1 p.492

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

六諸藩の沿海防備, 與へ候而も歸帆不致及異儀候ハヽ、速ニ打拂臨機之取計は勿論之事ニ候。備, 法令を出し、又自から蝦夷地・江戸灣及び長崎に於いて、長年月に亙り、種々施設す, 向手當之儀ハ猶追而相達候次第も可有之哉ニ候。, 幕府は異國船取扱に就いて寛政・文化・文政及び天保の各時代に、緩急相異なる, 注いだことは既に述べたが, 旨の徹底に務めた。「萬國被對候御處置とも不被思召」といふに至つては、幕府の, る處のあつたことは前に述べた。而して其の間沿海の諸藩が、各自其の領内に, 而して此の主旨を更めて和蘭甲比丹に達し、又浦々には高札を掲げる等其の主, 水戸藩は文政七年, 於いて如何なる施設を行つたか、一例を水戸藩及び長州藩に取つて述べるであ, 英船が大津浦に來て以來は、沿岸の武備充實に力を, 對外態度の一變したことを知るべきである, らう。, 尚海防施設に就いていへば、天保二年九月, 西暦一八, 二四年, 第二編第二章, 第三節參照, 水戸藩の, 沿海防備, 第三編鎖國政策の破〓, 四九四

割注

  • 西暦一八
  • 二四年
  • 第二編第二章
  • 第三節參照

頭注

  • 水戸藩の
  • 沿海防備

  • 第三編鎖國政策の破〓

ノンブル

  • 四九四

注記 (23)

  • 1032,987,54,579六諸藩の沿海防備
  • 1712,648,62,2198與へ候而も歸帆不致及異儀候ハヽ、速ニ打拂臨機之取計は勿論之事ニ候。備
  • 802,584,58,2265法令を出し、又自から蝦夷地・江戸灣及び長崎に於いて、長年月に亙り、種々施設す
  • 1607,650,55,1406向手當之儀ハ猶追而相達候次第も可有之哉ニ候。
  • 912,647,58,2195幕府は異國船取扱に就いて寛政・文化・文政及び天保の各時代に、緩急相異なる
  • 242,583,54,785注いだことは既に述べたが
  • 1392,583,59,2258旨の徹底に務めた。「萬國被對候御處置とも不被思召」といふに至つては、幕府の
  • 691,585,58,2258る處のあつたことは前に述べた。而して其の間沿海の諸藩が、各自其の領内に
  • 1500,586,60,2260而して此の主旨を更めて和蘭甲比丹に達し、又浦々には高札を掲げる等其の主
  • 360,653,54,515水戸藩は文政七年
  • 582,577,57,2262於いて如何なる施設を行つたか、一例を水戸藩及び長州藩に取つて述べるであ
  • 357,1385,57,1461英船が大津浦に來て以來は、沿岸の武備充實に力を
  • 1286,585,54,1269對外態度の一變したことを知るべきである
  • 485,586,43,124らう。
  • 239,1657,60,1187尚海防施設に就いていへば、天保二年九月
  • 388,1193,40,162西暦一八
  • 345,1198,39,117二四年
  • 272,1383,42,255第二編第二章
  • 228,1384,41,211第三節參照
  • 372,324,39,163水戸藩の
  • 327,327,41,166沿海防備
  • 1833,710,47,592第三編鎖國政策の破〓
  • 1833,2360,37,117四九四

類似アイテム