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之上被仰答候樣奉存候」(御尋ニ付建白留)と附言してゐる。, に「海防に就いて大船を製造すべきこと、西國東國沿海の大大名には成るべく公, 外警の〓りなる今日京都及び神宮鎭護の心得を以て、國許に留る旨を上申した。, 役を寛にして、自國領土の警衞を主とせしめなければならぬ」と述べ、又々一紙を, める旨を告げれば足りる。しかし米國にて承服せず、故なく軍艦を催し來らば、, よつて尾州藩主徳川慶恕, ない、故に我が國にては彼が大軍を待受ける用意が專一である」と述べ、更に別紙, 是非に及ばず、日本の國力を盡し、寸歩も退かず、安危を一戰に決する外致し方は, を以て程能く拒絶すべきである。ただ漂民は和蘭人をして其の國に歸還せし, れて容易ならぬ事柄であるから、辭を順にし、信義を正し、露國にも既に斷つた旨, 嘉永六年六月ペリー來航の時、朝廷は闔國の安穩を熱田神宮に祈らせられた。, 添へて「實ニ皇國之安危に關り候條篤与御論定之上、彌之御決著は天朝え御奏達, 又米國國書に就いて幕府に答申した文意には「米國願立の條々、何れも祖法に觸, も同國三社, に國安を祈願し、幕府へは, 斯くて安政元年三月十五日慶恕は出府し、十八日十條の意見書を老中に呈し, 熱田社・眞清, 田社・津島社, 權中納言, 後慶勝, の意見, 尾州藩主, 登城, 第四編開港對策, 七六
割注
- 熱田社・眞清
- 田社・津島社
- 權中納言
- 後慶勝
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- の意見
- 尾州藩主
- 登城
柱
- 第四編開港對策
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- 七六
注記 (25)
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- 588,564,58,2292役を寛にして、自國領土の警衞を主とせしめなければならぬ」と述べ、又々一紙を
- 1049,568,57,2293める旨を告げれば足りる。しかし米國にて承服せず、故なく軍艦を催し來らば、
- 1624,564,57,724よつて尾州藩主徳川慶恕
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