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の著書並びに耶蘇教教化の書籍を、寛永七年, 公然書き認めてゐたので、船主・船頭に對して向後の渡海を禁止した。其の令の, 殆んど杜絶するに至つた。然るに寛永七年に後れること九十一年、享保五年, 天文・暦學に興味を有し、研究に志のあつたのに由る。享保十八年, てゐたので、該船貨物の賣買を許さず、禁書は燒捨てて退去を命じ、且つ禁書名を, た。此の令の發布によつて、曩に禁書であつた「圜容較義「泰西水法「測量法義」等解, 問盡好否一切焚諸畸陽之地西暦之不講以此大哉。昭代文運日升明々在上以明, 學者建部賢弘は「暦算全書」の序に認めて「凡有天主耶蘇號及利瑪竇等之姓名者不, る程度のものは、愼重に内容の吟味を遂げた上で、賣買しても苦しからずと達し, 峻嚴なことは以て思ふべしである。かくて西洋科學に關する書籍輸入の途は、, 禁せられるものが數種に及んだ。而して此の弛禁の由來した處は、一に吉宗が, 正月八代將軍吉宗は、此の禁令を弛め、單に基督教に關する噂の記載に止ま, 勿論、賣買をも禁じた。偶、元祿八年, 五月入港の支那船が禁書を舶載し, を以て禁書とし、其の輸入は, 庶物遂及暦術深造其妙迺行畸陽除禁書之令暦算全書因至焉」と記してゐる。, 正月暦, 西暦一七, 三三年, 西暦一六, 西暦一六, 三〇年, 九五年, 七二, ○年, 暦, 西, 學, 吉宗の好, 第三編鎖國政策の破綻, 五〇四
割注
- 西暦一七
- 三三年
- 西暦一六
- 三〇年
- 九五年
- 七二
- ○年
- 暦
- 西
頭注
- 學
- 吉宗の好
柱
- 第三編鎖國政策の破綻
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- 五〇四
注記 (31)
- 1725,600,63,1252の著書並びに耶蘇教教化の書籍を、寛永七年
- 1377,588,75,2265公然書き認めてゐたので、船主・船頭に對して向後の渡海を禁止した。其の令の
- 1142,588,74,2209殆んど杜絶するに至つた。然るに寛永七年に後れること九十一年、享保五年
- 572,584,74,1869天文・暦學に興味を有し、研究に志のあつたのに由る。享保十八年
- 1492,598,72,2262てゐたので、該船貨物の賣買を許さず、禁書は燒捨てて退去を命じ、且つ禁書名を
- 793,591,75,2265た。此の令の發布によつて、曩に禁書であつた「圜容較義「泰西水法「測量法義」等解
- 350,584,77,2283問盡好否一切焚諸畸陽之地西暦之不講以此大哉。昭代文運日升明々在上以明
- 456,584,77,2276學者建部賢弘は「暦算全書」の序に認めて「凡有天主耶蘇號及利瑪竇等之姓名者不
- 911,590,72,2272る程度のものは、愼重に内容の吟味を遂げた上で、賣買しても苦しからずと達し
- 1260,588,74,2280峻嚴なことは以て思ふべしである。かくて西洋科學に關する書籍輸入の途は、
- 685,581,72,2274禁せられるものが數種に及んだ。而して此の弛禁の由來した處は、一に吉宗が
- 1025,713,73,2144正月八代將軍吉宗は、此の禁令を弛め、單に基督教に關する噂の記載に止ま
- 1610,596,63,1030勿論、賣買をも禁じた。偶、元祿八年
- 1600,1870,58,992五月入港の支那船が禁書を舶載し
- 1714,2078,61,780を以て禁書とし、其の輸入は
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