『維新史』 維新史 1 p.323

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ても、一般の綱紀弛緩の状は察するに難くないであらう。幕府は屡禁令を發し, は權勢最も熾んであつて、老中が之に賄賂を贈つたのを見, て嚴に之を戒め、例へば寛延二年には大坂目付に對して、近來音物・饗應の〓繁に, に語つていつた。人の金銀を贈つて役付を頼むは、上に忠を盡さうとする爲で、, すべきであらう。遂に大名官位の昇進は賄賂に依つて決し、長崎奉行は二千兩, 家より贈られた金銀を見る時は、勞苦が忘れられると。以て當時の一般を察知, 志の深淺は贈物の多寡によつて解る。また一日の政務に心を勞して歸邸し、諸, なれるを戒め、寶暦九年には老中・若年寄・側用人等の音物・贈答を禁止し、明和二年, 治の田沼意次時代に至れば、愈〻甚だしくなつた。「江都聞見録」に據れば、意次は常, 及び安永六年には訴訟人が近習奧向に請託するを禁じ、天明六年には奉行・代官, の町人より借金するを禁じたが如きは、其の一端に過ぎない。斯かる屡次に亙, る禁令は、寧ろ當時に於ける弊害の甚大なりしを語るものであり、越えて將軍家, を弄して、己が立身出世を計らうとする風が生じた。將軍家重の時代に於いて、, 側用人大岡忠光, 目付は一千兩を以て取引されるに至つた。而して賄賂・請託等の風と共に、富籤, 出雲, 守, の紊亂, 田沼時代, 第二編封建制度の分解, 三二四

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  • 出雲

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  • の紊亂
  • 田沼時代

  • 第二編封建制度の分解

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  • 三二四

注記 (21)

  • 1496,597,69,2260ても、一般の綱紀弛緩の状は察するに難くないであらう。幕府は屡禁令を發し
  • 1610,1202,64,1661は權勢最も熾んであつて、老中が之に賄賂を贈つたのを見
  • 1384,599,70,2256て嚴に之を戒め、例へば寛延二年には大坂目付に對して、近來音物・饗應の〓繁に
  • 704,595,69,2271に語つていつた。人の金銀を贈つて役付を頼むは、上に忠を盡さうとする爲で、
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  • 1273,597,69,2262なれるを戒め、寶暦九年には老中・若年寄・側用人等の音物・贈答を禁止し、明和二年
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