『維新史』 維新史 2 p.58

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を差, 居に處した。, 愼被有之其段年寄共へ可被成御屆事。, 思ふに齊昭處罰の裏面に複雜な理由の存したことは推察せられるが、尚他に, 一理由として算ふべきは、水戸藩に於ける豫てよりの黨爭即ち藤田・立原兩派の, 扣に、大寄合頭上座御用達鵜殿平七を役儀取放逼塞に、年寄戸田銀次郎・御馬〓頭, と。是の日幕府は附家老中山信守・家老表勤山野邊義觀, 齊昭の罪科として正弘の水戸藩附家老に質問した箇條は、一見頗る單純なも, 許調練逐鳥狩之事「於江戸表二月十二日甲冑目見之事」の五箇條を追記してゐる。, のの如くであつたが、其の裏面に深い嫌疑の存したもので齊昭は其の著「科戸の, 瑞龍山墓參湯治之事「水野越前守と心を合たるとの事「於國許大砲鑄立之事」「於國, 一萬一駒込屋敷燒失等之事も候はゞ、いつ方成り共外屋敷へ御立退、尤急度御, 暗鬪であつた。齊昭が天保の改革を行つた時、最も打撃を蒙つた水戸の門閥家, 上座御側御用人藤田東湖, に於いて、前記七箇條の外に幕府嫌疑の箇條として「長々在國之事、付簾中, ・同興津克廣, 若年寄格寺社奉行今井金右衞門等を役儀取放蟄, 風, 愼被有之其段年寄共へ可被成御屆事。(水戸藩史料, 兵庫, 能登, 虎之, 一名不, 〓録, 介, 頭, 守, 水戸藩の, 外の罪案, 詰問箇條, 昭の處罰, 黨爭と齊, 第四編開港對策, 五八

割注

  • 兵庫
  • 能登
  • 虎之
  • 一名不
  • 〓録

頭注

  • 水戸藩の
  • 外の罪案
  • 詰問箇條
  • 昭の處罰
  • 黨爭と齊

  • 第四編開港對策

ノンブル

  • 五八

注記 (34)

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