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二齊昭の處罰, て差支はなかるべしと縷述する所があつた。, せる如く、幕府が齊昭の在府を喜ばずして、敬遠の擧に出たものであつた。, 滿一箇年間幕府より就藩の許可を得て、十一年正月水戸に赴き、八月更に延期を, 書を家々に返却し、原書は之を燒却せば、蘭學根絶すべく、蘭書渡來せずともさし, 幕府が在國延期の幕命を齊昭に下したことが、齊昭に對する反感の一閃と見, えたにも拘らず、齊昭は尚天保十二年八月書を老中水野忠邦に寄せ、山陵の修理, 是より先、同十年四月齊昭は藩内の檢田、學校設立等藩政改革の必要よりして, 在邑被成御世話被有之候樣」(水戸藩史料)とあるが、其の裏面の事情は、齊昭の看破, 之候旨入御聽不一方御配慮之儀被思召候ニ付、別段之譯を以て其儘五六年も御, 申請した。幕府は之を許したが翌十二年七月に至つて、將軍の特旨と稱して、〓, 然尚五六箇年在國の猶豫を與へ、其の達には、「土地改正並文武之義格別御世話有, をなすべき事、將軍が上洛すべき事、日光廟參拜を行ふべき事、外國の處置を英斷, 下國, 天保十一, 年の建白, 下, 第四編開港對策, 五二
頭注
- 下國
- 天保十一
- 年の建白
- 下
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- 第四編開港對策
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- 五二
注記 (19)
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- 1611,599,56,1267て差支はなかるべしと縷述する所があつた。
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